神社本庁から離脱するために規則変更した石川県羽咋市の気多神社(通称気多大社)の宮司らが、変更を認めなかった文部科学省の裁決取り消しを求めた訴訟の判決で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は20日、訴えを退けた二審判決を破棄した。規則変更を認め、裁決取り消しを命じた一審判決が確定した。
 気多神社は2005年、神社本庁から離脱するため宗教法人規則を変更し、県の認証を受けた。しかし、離脱に反対する神社本庁の請求を受け、文科省は06年、変更後の規則に財産処分に関する項目がないことを理由に、認証を取り消していた。
 同小法廷は、規則に記載する財務項目を列挙した宗教法人法の条文は例示にすぎず、必ず記載しなければならないとまではいえないと指摘。財産処分に関する明示規定がなくても違法ではないと判断した。 

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