代々木から12分の税理士・会計事務所、
吉田一仁税理士事務所です。
本日は、請負契約と労災保険についてお話したいと思います。
建設現場などで作業員として請負契約を結んでいる個人の方が仕事中にけがをした場合、
請負契約であっても労災保険の適用は受けられるのでしょうか?
労災保険の適用を受けられる労働者とは、労働基準法第9条に規定されている「職業の職種を問わず、
事業又は事業所に使用される者で、賃金を支払われるもの」とされています。
請負契約を結んでいても、実態として作業をしていた人が労働者に該当するのかを
検討する必要があります。
建設業従事者の労働者性の判断基準は、以下の5つです。
①仕事の依頼や業務に従事すべき旨の指示等に対する諾否の自由の有無
諾否の自由がない場合は、使用者の指揮監督下にあるという要素となります。
②業務遂行上の指揮監督の有無
設計図等で作業指示がなされていても、通常注文主が行なう程度の指示ではなく、
使用者の命令が通常の業務以外の業務まで指示するような場合は、
指揮監督を受けている要素となります。
③拘束性の有無
勤務時間の指定がなされている場合は、一般的に指揮監督下にあるという要素になりますが、
他職種との調整のためや近隣に対する騒音の配慮のため等の時間指定は該当しません。
④代替性の有無
本人に代わって、他の者が労務を提供することが認められていない場合は、
指揮監督下にあるとする要素となります。
⑤報酬の労働対象性の有無
報酬が、時間給・日給・月給等の時間を単価として計算される場合は、
使用従属性を補強する重要な要素とされます。
労働者性の判断は、逆から見ると事業者性の有無ともなりますが、たとえば
据え置き式の高価な器具などを所有し・使用していたり、報酬の額が同種の業務に従事する
正規従業員に比較して著しく高額な場合は、労働者性が低いとみなされます。
また、特定の企業に専属性がある場合や給与所得の源泉徴収をされている場合にも、
労働者性を補強する要素となります。
請負契約者であっても、労働者性の判断基準から労働者と判断できる場合は、
労災保険の適用を受けることができるのです。
二子玉川・中目黒・下北沢・代々木の会社・お店を税理士が全面サポート
税理士 世田谷区・目黒区・渋谷区 の吉田一仁税理士事務所のHP
税理士 二子玉川 中目黒 下北沢 代々木 の吉田会計事務所のブログ
税理士 ファイナンシャルコーチ の吉田一仁オフィシャルブログ
税理士 表参道 恵比寿 自由が丘 代官山 の吉田税理士事務所のブログ









