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税理士事務所概要

税理士屋号吉田一仁税理士事務所
代表者吉田一仁 【税理士・ファイナンシャルコーチ】
所属税理士支部東京税理士会世田谷支部 税理士登録番号96975
所在地東京都世田谷区太子堂4-4-2-802
連絡先TEL 03-3414-6699
(受付時間:平日10時~18時/土・日・祝日は休み)
アクセス東急田園都市線・世田谷線  三軒茶屋駅より徒歩5分
二子玉川駅より7分・中目黒駅より13分・下北沢駅より16分
代々木上原・代々木公園・代々木八幡より15分
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代々木から12分の税理士・会計事務所、
吉田一仁税理士事務所です。

本日は、請負契約と労災保険についてお話したいと思います。


建設現場などで作業員として請負契約を結んでいる個人の方が仕事中にけがをした場合、
請負契約であっても労災保険の適用は受けられるのでしょうか?


労災保険の適用を受けられる労働者とは、労働基準法第9条に規定されている「職業の職種を問わず、
事業又は事業所に使用される者で、賃金を支払われるもの」とされています。

請負契約を結んでいても、実態として作業をしていた人が労働者に該当するのかを
検討する必要があります。



建設業従事者の労働者性の判断基準は、以下の5つです。

①仕事の依頼や業務に従事すべき旨の指示等に対する諾否の自由の有無

諾否の自由がない場合は、使用者の指揮監督下にあるという要素となります。


②業務遂行上の指揮監督の有無

設計図等で作業指示がなされていても、通常注文主が行なう程度の指示ではなく、
使用者の命令が通常の業務以外の業務まで指示するような場合は、
指揮監督を受けている要素となります。


③拘束性の有無

勤務時間の指定がなされている場合は、一般的に指揮監督下にあるという要素になりますが、
他職種との調整のためや近隣に対する騒音の配慮のため等の時間指定は該当しません。


④代替性の有無

本人に代わって、他の者が労務を提供することが認められていない場合は、
指揮監督下にあるとする要素となります。


⑤報酬の労働対象性の有無

報酬が、時間給・日給・月給等の時間を単価として計算される場合は、
使用従属性を補強する重要な要素とされます。



労働者性の判断は、逆から見ると事業者性の有無ともなりますが、たとえば
据え置き式の高価な器具などを所有し・使用していたり、報酬の額が同種の業務に従事する
正規従業員に比較して著しく高額な場合は、労働者性が低いとみなされます。

また、特定の企業に専属性がある場合や給与所得の源泉徴収をされている場合にも、
労働者性を補強する要素となります。


請負契約者であっても、労働者性の判断基準から労働者と判断できる場合は、
労災保険の適用を受けることができるのです。


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渋谷から4分の税理士・会計事務所、
吉田一仁税理士事務所です。

本日は、お相撲さんの確定申告についてお話したいと思います。


長い伝統と歴史の有る角界ですが、力士たちの収入はどのように申告されているか気になります。

その決め方はプロ野球選手のように毎年の年俸の更改をするのではなく、
年6回開催される本場所の成績で決まる「番付」により上下するようです。

つまり、年6回給与の改定が行なわれているみたいなものです。



幕下以下の場合、場所手当てが15万円です。月給に置き換えると75,000円です。

少ないようですが所属する相撲部屋があるので、
食事と寝るところがタダと思えば充分やっていけると思います。

しかし、関取になると十両でも月給100万円・横綱になると月給300万円と、
中堅企業の社長の給与並みに急上昇します。



前述の場所手当ては、固定給みたいなものです。
これらに歩合が加算されていきます。

業績連動で加算されるのは、入門時からの成績で、力士褒賞金と呼ばれる「持ち給金」です。

勝ち越したり、金星(横綱を倒す)を上げると加算されるシステムです。


朝青龍関は、場所毎に400万円位あったといわれています。

さらに幕内優勝すると、場所毎に1000万円のボーナスが出ます。

がんばると評価される人事評価システムが、角界には昔から存在していたようです。


さらに、みなさんが気になる「懸賞金」。

これは1本6万円で、人気力士は一場所400本程度手にする場合もあるようです。


これに、テレビCM出演料や後援会からご祝儀も加算されると億単位になるようです。



力士たちは、前述の固定給部分は相撲協会に勤めているサラリーマンのごとく、
「給与所得」として源泉徴収されています。

さらに社会保険にも加入しています。


めでたく優勝すると、優勝賞金はやはり「一時所得」として源泉徴収されているようです。


人気度に連動する懸賞金やテレビCMや番組出演料の収入は、「事業所得」として、
後援会からのご祝儀や副賞の乗用車も「一時所得」等に分類して、
個人事業主として確定申告をすることになっています。


この辺は、国税庁もはっきりとして指針を示していますが、
確定申告は結構大変な作業に毎年なるようです。


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都立大学から22分の税理士・会計事務所、
吉田一仁税理士事務所です。

本日は、国税通則法に関する税制改正(平成23年度第2次改正と平成24年度大綱)について
お話したいと思います。


平成23年度の税制改正は、2次改正で復興増税とセットで平成23年11月30日に成立、
同年12月2日公布・施行となりました。

そして、同年12月10日には「平成24年度税制改正大綱」
(23年度税制改正の積み残しの一部を盛り込み)が、閣議決定されました。



国税通則法においては、当初案にあった納税者権利憲章の策定等の一部は見送られ、
以下主な改正が行われました。


(1)更正の請求期間の延長と職権による更正期間の延長

①更正の請求期間は(改正前1年)5年に延長

②法人税の純損失等の金額に係る更正の請求(改正前1年)は9年に延長

③贈与税の更正の請求(改正前1年)は6年に延長

一方、職権更正の期間もこれと平仄を合わせ、所得税・相続税・消費税は5年、
法人税の純損失等も9年に延長されます。


改正は原則、公布日12月2日以後に法定申告期限が到来するものについて適用されますが、
法人税の「9年」は、平成24年3月31日まで「7年」となります。


(2)更正の請求範囲の拡大

「当初申告要件」については、インセンティブなものや有利・不利の操作可能なものを除き、
廃止となりました。

例えば、純損失の繰越控除・受取配当等の益金不算入・配偶者に対する相続税の軽減など。


また、当初申告に記載された金額を限度とする「控除額の制限」がある措置についても、
更正の請求により正当額まで当初申告の控除額を増額させることができるようになりました。

例えば、青色申告特別控除・所得税額控除・試験研究費の所得税額及び法人税額の特別控除など。


これら改正は、公布日12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。


(3)その他

税務調査等の手続きに関しても、その明確化の観点から、
書面化などのいくつかの改正がなされています。



平成24年税制改正大綱では、個別改正案はなく、検討事項の一つとして
「共通番号制度」が挙げられています。

この共通番号制の導入は、「社会保障と税制抜本改革」の素案にあるように、
消費税10%引上げによる「給付付き税額控除」の実施の観点からその導入が不可欠かと思われます。


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学芸大学から15分の税理士・会計事務所、
吉田一仁税理士事務所です。

本日は、2012年度税制改正大綱についてお話したいと思います。


平成23年12月10日、2012年度税制改正大綱が公表されました。

消費税増税を控えて、場当たり的とか、小粒な内容とか、政策理念がないとか、
マスコミ評価は惨憺たる状況です。

自動車重量税の軽減が取り沙汰されていること以外は、目立つ形で取り上げられていません。


むしろこの税制改正案が、今年もまたまともな国会通過を果たせないのではないかと
心配になってしまいます。



税理士の目から注目される制度改正をピックアップしてみます。

①給与所得控除の見直し

②退職所得課税の見直し

③住宅取得資金贈与の非課税枠拡充


この①と②は、昨年の改正予定で積み残しとなったものなので、2番煎じです。

同じく積み残しの、相続税増税・「納税者権利憲章」策定などは姿を消しています。

③は、今年のささやかな目玉です。



■給与所得控除の見直し

イ 給与所得控除の上限設定

給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限が設けられます。


ロ 特定支出控除の見直し

弁護士・公認会計士・税理士などの士業資格の取得費が特定支出の範囲に追加され、
図書費・衣服費及び交際費等の「勤務必要経費」も、特定支出の範囲に追加されます。

給与所得控除の2分の1の額も特定支出の範囲に追加されます。



■退職所得課税の見直し

役員等としての勤続年数5年以下の者が受ける「役員退職手当等」については、
2分の1課税の措置が廃止されます。

役員等には、通常の法人役員のほか、国会議員及び地方議会議員、
国家公務員及び地方公務員が含まれます。



■住宅取得資金贈与の非課税枠拡充

平成23年までの非課税贈与枠を、事後3年にわたり漸減しながら延長するとともに、
優良住宅向け特別拡充枠が設けられました。


平成23年の1,000万円枠は24年まで延長し、その後25年は700万円、26年は500万円と漸減します。

ただし、省エネ・耐震住宅取得資金の場合は、24年1,500万円・25年1,200万円・26年1,000万円です。


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祐天寺から15分の税理士・会計事務所、
吉田一仁税理士事務所です。

本日は、執行役と執行役員についてお話したいと思います。


執行役とは、会社の業務を執行する者であり、委員会設置会社ではその設置を義務付けられています。

委員会設置会社とは、指名委員会・監査委員会・報酬委員会(以下「委員会」という)
を置く株式会社で、会社法でその内容が定められています。


執行役は、取締役会の決議によって選任されますが、取締役を兼ねることもできます。

それゆえ、執行役の身分は、会社との関係では委任に関する規定に従うことになっています。


それでは、委員会設置会社の取締役の権限は何かということになりますが、
取締役は、会社の業務を執行できず、もっぱら取締役会の構成員として
基本方針の決定や監督に専念することになっています。

あくまでも、会社の業務執行は、執行役の専権事項です。



一方、執行役員とは、取締役会の活性化と意思決定の迅速化という経営の効率化、
あるいは監督機能の強化の観点から取締役会の改革の一環として導入されたもので、
その存在に会社法の根拠があるわけではありません。


執行役員は、経営における業務執行を担うという点では取締役と同じですが、
法的に根拠のない任意の制度であるため、その身分は会社によっても異なり、
その身分の違いを一律に論ずることもできません。

一応、会社との法律関係は、「雇用関係」と「委任関係」の混合のような関係ですが、
前者の方が濃厚のように思われます。



使用人から執行役員への就任に伴い、退職金が支給されるケースがままありますが、
問題は、執行役員は雇用関係としての身分も併せ持っているため、この退職金が
退職により一時に受ける給与等に該当するかどうかです。


この疑義に関して、課税庁は通達を発遣し、次のような要件を満たすものについては、
原則、退職金として取り扱うこととしています。

①執行役員との契約は委任契約又はこれに準ずるもの

②使用人としての再雇用が保障されていないこと

③取締役に準じた報酬等であること

④使用者に生じた損害について賠償責任を負う等


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用賀から6分の税理士・会計事務所、
吉田一仁税理士事務所です。

本日は、国外財産調書制度についてお話したいと思います。


2012年度税制改正大綱は、「国外財産に係る所得や相続財産の申告漏れが近年増加傾向にある」
ことなどを踏まえ、一定額を超える国外財産を保有する個人に対し、その保有する
国外財産に係る調書の提出を求める制度を創設するとしています。



対象者は、年末時点で国外財産の総額が5千万円を超える居住者であって、
提出する「国外財産調書」には、財産の種類・数量及び価額などを記載し、
翌年3月15日までに税務署長に提出するということのようです。


所得税・相続税の申告漏れを捕捉することが目的とされてはいますが、
提出期限から判断して、所得税法に規定が置かれるものと推測されます。



所得税法に規定が置かれるとしても、この「調書」は所得の有無とは無関係に提出義務が生じます。

所得税法では、合計所得金額が2千万円超の者への「財産債務明細書」の提出を義務付けていますが、
新設予定の「国外財産調書」の提出義務者には所得要件がありません。

所得税の確定申告書の提出義務がなくても、調書提出だけが必要になることもあり得ます。



従来からあった「財産債務明細書」の提出という財産申告には、不提出や虚偽記載に対する
ペナルティーはありませんでしたが、「国外財産調書」の提出という財産申告には、
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が法定されます。


また、国外財産に係る所得があるのに「国外財産調書」不提出の場合、
その所得部分についての無申告加算税・過少申告加算税には、5%が追加重課されます。



「小富豪」向けに、海外への資産移転を煽り、その知識やテクニックを案内する
オフショア勧誘情報が目につく昨今、いわゆる「資産フライト」が広く浸透しだしたことへの
対抗策なのでしょう。

そして、さらにその先に国内財産への財産申告にも同じような厳罰をもって臨む制度化を目論んで、
それへの布石だとすると、いよいよ日本版富裕税への準備かと思ってしまいます。


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桜新町から4分の税理士・会計事務所、
吉田一仁税理士事務所です。

本日は、経営革新の取り組み方についてお話したいと思います。


「利益が上がらない」「コストがかかり過ぎる」など経営がうまくいかない時、
どのように経営革新を図るかは経営者にとって共通の課題です。

経営革新には、奇をてらった一獲千金の技があるわけではなく、
定石といえる取り組み方があります。



経営革新取り組み方の概要は、次の通りです。

①最近3~5年の経営分析で、利益・売上・経営効率などの問題点を的確に判断する。

②市場・顧客・競合・政府の動きなど、自社の経営に関係する外部環境の変化を分析し、併せて
 自社のもつ顧客構造・技術・人材・経営資源などの「強み」と「弱み」、
 自社にとっての「機会」と「脅威」を的確に判断する。(SWOT分析という。)

③トップの意思として、経営革新の基本構想を記述する。

④基本構想を実現した時の利益水準(付加価値額・営業利益・経常利益)・経営効率などを
 数値による経営革新目標・達成時期(3年以内)として決定する。

⑤経営革新目標を達成するための成功要因・障害を具体的に見極める。

⑥成功要因を創り出し、障害を取り除く具体策を検討・設定する。

⑦成功要因を獲得し、障害を取り除く具体策を実行し、目標を達成して行く
 スケジュールを立てる。(3年以内の期間)



経営革新を成功させるには、トップとして、少なくとも次の点に留意すべきです。

①経営の現状やSWOT分析では、事実に基づく判断を重要視する。

②基本構想・経営革新目標・成功要因・障害の認識と具体策・スケジュールの決定に当たって
 具体的な裏付けのない希望的観測を排し、よく検討した上で決断を下す。

③経営革新計画の検討プロセスに主要幹部を参加させ、分析・検討・率直自由な意見交換を徹底し、
 トップがよく聴いた上で判断・決断する。

④計画を全社員に発表し、理解と協力を求める。

⑤経営革新計画の実行プロセスでは、外部環境など与件が変化するので、
 毎月幹部とともに計画通り実行されているかチェックし、計画の補正・変更を指示する。


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代々木公園から15分の税理士・会計事務所、
吉田一仁税理士事務所です。

本日は、海外の免税品についてお話したいと思います。


これからの冬休みに海外旅行に行かれる方、知って得する免税についておさらいです。

免税店は、外国への旅行者に対して、商品にかかる税金(消費税や酒税、輸入品の関税など)を
免除(免税)して販売しています。

主に空港内に存在します。


また、機内免税品販売も免税店の一種です。

出国手続きの終了後の空港内から入国手続き終了後までの間で商品を購入する場合、
日本では高額の税金がかかるお酒類(酒税)やタバコ(タバコ税)・香水(関税)などを、
税金を一切含まない価格で購入することができます。


免税ショッピングを楽しむというのも、海外旅行の際の大きな楽しみのひとつではないでしょうか。



本来は、DUTY FREEは関税が無税で、TAX FREEは消費税などの付加価値税の無税のことを指します。

空港内の免税店では、DUTY FREEの化粧品・香水の専門免税店や
TAX FREEの家電・ファッションなどを扱う総合免税店があります。



免税の歴史は、安政元年です。

幕末の安政元年(1854年)に結ばれた日米和親条約を皮切りに、
我が国は諸外国に対し、次々に港を開きました。


安政6年(1859年)、長崎・神奈川及び函館の港に「運上所」が設けられ、今日の税関業務と同様の
輸出入貨物の監督や税金の徴収といった運上業務や、外交事務を取り扱うことになりました。

これが、税関の前身です。


この運上所とは、物の出入りを管理する機関であり、外交事務や関税を取り仕切るだけではなく
幕府の外務、その他を監督する総合的な役所でした。

そして、明治5年(1972年)11月28日、運上所は「税関」と改められます。

免税という概念もここに誕生することになります。



関税は、製品や国により違います。

例えば、関税の安いシンガポールだと免税店でなくても安く買えることもあります。


今の日本のように「デフレ+円高」という状況では、
日本でも免税店より安く入手できるものもあると思います。

消費税も、外国人観光客には空港で消費税還付手続きができる制度のある国が多いですから、
必ずしも免税店の特権ではないようです。


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代々木八幡から15分の税理士・会計事務所、
吉田一仁税理士事務所です。

本日は、金融・証券税制の確認についてお話したいと思います。


今年6月に成立した平成23年度税制改正において、現行の上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る
軽減税率10%(所得税7%・住民税3%)の適用期限が、平成25年12月31日まで延長されました。

そこで、個人の方が上場株式等の配当等を受けた場合や売却した場合の金融・証券税制を
確認しておきたいと思います。


■配当等を受けた場合の課税関係

上場株式等の配当等については、その支払の際に10%の税率による源泉徴収がなされます。

確定申告は選択で、確定申告しないを選択した場合は、1回に支払を受ける配当等の額ごとに
選択(申告不要)、源泉徴収口座内の配当等については、口座ごとに選択可能です。


また確定申告を選択した場合は、申告する上場株式等の配当等のすべてについて
総合課税又は申告分離課税のいずれかを選択しなければなりません。

(1)総合課税を選択した場合

所得の多寡によって、所得税率が5~40%の累進税率。住民税は10%の適用です。
なお、配当控除の適用があります。

(2)申告分離課税を選択した場合

税率は配当所得の10%。
上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能ですが、配当控除の適用はありません。



■株式等を譲渡した場合の課税関係

株式等を売却した場合の所得金額に対する確定申告は、申告分離課税のみの適用となります。

しかし、特定口座で源泉徴収口座を開設していれば、その特定口座における
上場株式等の売却による所得を申告不要とすることができます。

株式等に係る譲渡損益の通算は、上場・非上場を問いませんが、
譲渡損失の3年間の繰越控除の対象となるのは上場株式等から生じた譲渡損失のみです。


また、上場株式等の譲渡損失は、上場株式等の配当等との損益通算が可能ですが、
いずれも、原則、確定申告(申告分離課税)が必要です。


ただし、源泉徴収口座に上場株式等の配当等を受け入れることによって、
口座内の上場株式等の売却により生じた譲渡損失と損益通算した金額をもとに
源泉徴収税額が計算されますので、申告不要とすることもできます。


なお、損益通算後も控除しきれない譲渡損失は、同様、
確定申告をすることによって翌年以後3年間繰越控除ができます。


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代々木上原から15分の税理士・会計事務所、
吉田一仁税理士事務所です。

本日は、金銭等の受取書についてお話したいと思います。


印紙税は一定の文書(課税文書)を作成した場合に課される税金です。

通常、定められた収入印紙を文書に貼り付け、これに消印をして納付します。


印紙税が課される文書で一番多いのは、売上代金に係る金銭等の受取書(領収書)です。

この領収書に係る印紙税は、階級定額税率(領収書額の多寡によって印紙税を段階的に区分)
と呼ばれ、200円から20万円までの14段階の税額を定めています。



通常、売上代金を領収する場合は、消費税額を含んだ金額を受領します。

そこで、領収書を作成するにあたって、領収金額そのままを記載するか、それとも、
消費税額を別記又は明示するかによって、印紙税の額は異なってくる場合があります。

例えば、領収書の金額30,450円(内消費税額1,450円)と記載してあれば、
領収金額3万円未満であるため印紙税は課かりません。


このように、領収書に消費税を別記又は明示すれば、消費税額を除いた領収金額で
課される印紙税額を判定します。

ただし、これは消費税の課税事業者のみに適用され、免税事業者には適用されません。


なお、この消費税に関する取扱いは、不動産の譲渡等に関する契約書、また、
請負に関する契約書にも適用されます。



売掛金と買掛金を相殺する場合にも、領収書が交付される場合があります。

しかし、印紙税法でいう受取書とは、金銭等の受領事実を証明する目的で作成するものをいうので、
相殺による場合のように金銭の授受が伴わないもので、領収書にその旨(相殺を示す文言)が
明記されているものは、たとえ領収書の名称を用いて文書が作成されている場合であっても、
印紙税は課税対象外、つまり課税される文書とはなりません。



営業に関しないものであるかどうかは、領収書を作成する者の立場で判断されます。

領収書が、営業者あてに提出されものであっても、作成者の立場からみて
営業に関しないものであるときは、金額の多寡にかかわらず、すべて非課税となります。


印紙税法上、「営業」の定義に関する明文の規定はありませんが、医師・弁護士・税理士等
・公益法人・医療法人が作成する領収書は、営業に関しない受領書として課税されません。


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