そもそも詐欺とは??
テーマ:ブログそもそも詐欺とはどういうことなのでしょうか?民法と刑法でそれぞれ説明しましょう。
民法:
他人を欺罔(ぎもう:人をあざむき、だますこと)をして錯誤に陥れること。詐欺による意思表示は、その意思の形成過程に瑕疵があるため取消得るものとされる (民法第96条)。
ただし、詐欺による意思表示を取り消したとしても、その効果を善意の第三者に対抗することはできない(民法96条3項)。
刑法:
他人を欺罔し錯誤に陥れさせ、財物を交付させるか、または、財産上不法の利益を得ることによって成立する犯罪(刑法246条)。10年以下の懲役に処せられる。
つまり民法では、騙して意思表示(物を売る買う、契約するなど意思表示と取れるならなんでも)させても、それは取り消すことが出来るということです。
ただし、注意しなければならないのは民法96条3項にある「善意の第三者に対抗することはできない」というところです。
例で説明しますと、あなたがA詐欺師に車を騙し取られたとします。A詐欺師はそのことを知らないBさんに車を売ってしまった場合、Bさんに渡った車をBさんから取り戻すことは出来ないということです。(A詐欺師への賠償請求権は無くなったわけではありません。)
善意の第三者にまで対抗できるようにしてしまうと一般的な商取引が出来なくなってしまうからです。(盗品や搾取品と証明するのは難しいから。)
刑法では財物を騙し取った時点で犯罪として成立します。契約が成立していても取引がおこなわれていなければ刑法で言う詐欺にはまだ当たらないということです。
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