公判定で突如「保釈取消」を宣告された男 | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

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http://www.asahi.com/national/update/1218/TKY200912180302.html

保釈にあたっては住居制限その他

適切な条件を付すことができます

(刑事訴訟法93条)。そして、

付された条件に違反したときには

保釈を取り消されることがあります

(刑事訴訟法96条1項)。

その際、裁判所は決定で保釈金の

全部もしくは一部を没取することが

できます(刑事訴訟法96条2項)ショック!

検察庁が公判期日前日に、保釈

取消を申請するなんちゅーのは、

弁護人にとってイヤらしい話ですが、

国家権力というのは、このような

厭らしさを堂々とさらけ出す役所で

あることは、皆さんも知っておいた

ほうがよいと思います日本

ところで、保釈金の没取決定は

取消と同時になされるべきものか、

別の後日の決定でも可能なので

しょうか??*この公判廷では多分、

そのことは触れられていないと

思い、ギモンが浮かびました。

保釈金を差し入れた人も、それを

弁護士費用のアテにしていた

弁護人もまあビックリのタイミングで

出された保釈取消でしょうからビックリ!

ろぼっと軽ジK