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http://www.asahi.com/national/update/1218/TKY200912180302.html
保釈にあたっては住居制限その他
適切な条件を付すことができます
(刑事訴訟法93条)。そして、
付された条件に違反したときには
保釈を取り消されることがあります
(刑事訴訟法96条1項)。
その際、裁判所は決定で保釈金の
全部もしくは一部を没取することが
できます(刑事訴訟法96条2項)
検察庁が公判期日前日に、保釈
取消を申請するなんちゅーのは、
弁護人にとってイヤらしい話ですが、
国家権力というのは、このような
厭らしさを堂々とさらけ出す役所で
あることは、皆さんも知っておいた
ほうがよいと思います
ところで、保釈金の没取決定は
取消と同時になされるべきものか、
別の後日の決定でも可能なので
しょうかこの公判廷では多分、
そのことは触れられていないと
思い、ギモンが浮かびました。
保釈金を差し入れた人も、それを
弁護士費用のアテにしていた
弁護人もまあビックリのタイミングで
出された保釈取消でしょうから
ろぼっと軽ジK