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2009-06-09 17:35:04

自由と正義2009年6月号「幻の原稿」

テーマ:ほかのブログ

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坂野真一弁護士の2009/6/5ブログに

この記事が載っていました。愛媛県の

山口直樹弁護士は48期(ろぼの1年

後ろ)にあたります↓ロビー

http://www.idea-law.jp/sakano/blog/archives/2009/06/05.html

日弁連サイドにも編集権はある

わけで、要は著者のスタンスが

NGだったのか、表現方法がNG

だったのか、そこんところは

ブラックボックスではありますキラキラ猫

 が、09年4月号143頁で指宿

昭一弁護士の発言を議事録で

あるとはいえ正確に掲載して

いると思われることからすれば、

著者のスタンスをもって直ちに

NGとするほどの狭量でも

ないのではないかと。つまり、

日弁連の公刊物に掲載する

ことで、会内合意不統一の

証左として面白おかしくメディアに

取り上げられるリスクを回避

したのかな?と思いました。

気持は分かりますが、表現が

結構過激な印象を受けますレインボー

弁護士職務基本規程6条に照らし

 坂野真一弁護士のブログには

コメント欄がないので、読後の

感想をこのブログに掲載して

もらうと、いろんな意見に接する

ことができそうで嬉しいです

ろぼっと軽ジK




コメント

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1 ■無題

議事録は,その性質上,議事の流れをそのまま載せなければならないこと,また,証人(傍聴者)が多数いること。つまり,よほど変なものでない限り,単なる結果報告でなく「議事録」を掲載する以上,気に入らない発言だからといって,一部の発言のみを削除するわけにはいかないこと。

一方,通常の記事は,全体を載せるか載せないかで判断できるので,気に障る内容だったので全部を載せなかった。表現は,著者と柔らかくしてもらうよう交渉して修正してもらうこともできたはずですから(そのような申し込みを受けたという記述はない)。

ただ,それだけじゃないのでしょうか。

2 ■そのとおりなんですけどね

 著者のスタンスがNGだったのか(修正に応じにくい)、表現方法がNGだったのか(修正に応じにくいとまではいえない)、どちらなのか、日弁連から何の連絡もなく結論のみボツとなったので、坂野真一弁護士は、検閲では(`×´)と怒られたんでしょうね。
 ただ、そのボツの理由がハッキリしないと、「自由と正義」という会費で運用発行されている会内冊子が執行部からの大本営発表のみになってしまうリスクがあるので、「そこんとこハッキリさせるべきでは?」という問題提起はしておくべきではないでしょうか(●´ω`●)ゞ

3 ■Re:そのとおりなんですけどね

確かにその通りだと思います。

ただ、私は、このごろ彼ら(執行部)は、深いことは、なんにも考えていないんじゃないかと思ってしまったのです。

あえて言うならば、修正を求めていないことで、表現方法ではなく表現内容がNGであると判断したと考えるのが、筋としては、正しいのかなという気がします。

多様な意見を持った会員からの貴重な(?)会費を使っているという自覚は持って欲しいところですが・・・。

お邪魔しました。

4 ■週刊法律新聞2009/6/19号(飛耳長目)

天声人語のようなコーナーに今回の記事のことが触れてありましたので、前半部分から一部抜粋します。
「今回の日弁連の対応自体には正直、驚かない。以前からこうした話は沢山聞こえてくるからである。。。実はボツ扱いにされた著者が、週刊法律新聞編集部の門を叩いてくる。及ばずながら、週刊法律新聞紙上で公開させていただく場合がある。かつて、掲載後、日弁連会館であった当時の事務総長から、あの原稿はうちで断ったからおたくに載ったんだ、と皮肉めいた笑みを浮かべて言われたこともある。」

5 ■飛耳長目(後半からの一部抜粋です)

 問題は、弁護士会という組織が強制加入であるということだ。選択肢のない強制という参加形態である以上、会内民主主義をいうのであれば、相当に公平性や少数意見への配慮があっていい。まるでカラーに合わない、と言っているような排除の論理は許されていいわけがない。
 組織というものは、対外的にも対内的にも一枚岩であることをアピールしたい存在かもしれない。だが、弁護士会は理論的職能集団である。専門家のさまざまな意見や見方が提示されること自体が、社会にとって重要な意味を持つ場合がある。。。弁護士会の機関誌だけは、組織の論理を超越した自由があればいいのに、と思ってしまう。

6 ■ギルド的な制度は解体の方向で

弁護士会強制加入はいい加減に廃止すべきでしょう。ギルドのような業界団体に囚われて市民の需要にこたえられていないのが今の弁護士の姿です。

債務整理の電話・郵送相談による受任禁止も、地方の弁護士にはよくても地方の多重債務者には困ります。

裁判所の審理でさえ簡裁では電話審理があるくらいなのだから、直接会っていないと重要な話ができないということはありません。

逆にパラリーガルが少ない地方の事務所では債務整理の処理能力には限界があります。また、地方の法律事務所は広告に消極的なので、債務者はサービスにアクセスするのも難しいですね。そこを行政に頼るなんてことは権力から独立した弁護士という理念と矛盾しますし。

これで多くの多重債務者は見捨てられるでしょう。

合理性を欠く規制がまかり通るのは、業界団体が懲戒権を持つという特殊な形態だからです。本来、独立行政委員会による監督にし、それを裁判所がチェックする形にすれば済むことです。

小泉改革のときに強制加入廃止の話が出ましたが、ぜひとも実現すべきです。すべての市民のために。

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