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2009-05-25 16:07:55

弁護士も就職氷河期~福岡県の場合

テーマ:記事紹介

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弁護士会として全国7番目の規模の

福岡県弁護士会でも、平成20年度、

過去最多の68名が新規登録し、

この10年間で1・5倍の822人に

なった(2009/5/1現在)。

「試験合格と同時に、弁護士志望者の

実質的な就職活動はスタートするんです」

新試験に合格し、平成20年12月に福岡に

登録した吉沢愛弁護士が明かす。

弁護士は事務所に所属して腕を磨き、

数年後に独立するのが一般的。司法

修習生は、弁護士事務所の求人情報を

修習生同士で交換したり、事務所の

HPを検索したりして探している。

また、修習生は裁判所や検察庁、弁護士

事務所で実務修習を行なうが「平日の

夜や土日は、就職活動のために弁護士

事務所廻りに充てることが多い」「登録

半年前の6月がリミット。それまでに決定

しなければ、その後は就職先を見つける

のはかなり厳しいんです」と吉沢弁護士。

就職先が決まらないため、自宅を事務所と

してとりあえず弁護士登録する、就職浪人も

珍しくない。(中略)福岡県弁でも平成20年、

「新規登録者の受け入れ対策を考えるべきだ」

との声があがったという。弁護士事務所が

弁護士を1人受け入れるには、秘書を雇ったり

執務室を設けたりするなど負担が大きく、

福岡県弁がHPに掲載する求人情報は

2009/2/25時点で9事務所最大17名に

とどまっている。福岡県弁会長経験のある

ベテラン弁護士は「今後、就職活動は厳しく

なっていく」と予想する。

被疑者国選弁護制度の大幅拡大で、

平成20年に全国で7411件だった利用件数は

今後約10倍の規模に膨らむと予測されている。

福岡県内でも約4000件の利用が見込まれる。

福岡県弁の池永満現会長は「被疑者国選

以外にも、手がける弁護士が少ない行政

訴訟など、弁護士を必要とする需要はまだある。

若手弁護士が独り立ちできるよう、研修制度の

充実を図っていきたい」と話している。

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2009/5/23読売新聞夕刊より

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コメント

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1 ■福岡県弁に新規登録した修習生の数の推移

97年 15名、98年 15名、99年 19名、00年 42名、01年 19名、02年 20名、03年 22名、04年 28名、05年 22名、06年 34名、07年 56名、08年 68名。ニュースソースは同じ新聞です。

2 ■記事を一読した感想です

1、新聞には吉沢愛弁護士の年齢が堂々と掲載されていたが、これってご本人の承諾を得て掲載しているのか(/ω\)
 年齢を掲載する必然性はないし、彼女の年齢を数十万人(推測)読者に知らせる必然性は全くないと思うぞ。
 だから、私の引用では年齢を省略しています。
2、だーかーらー刑事事件に弁護士のニーズがあることを増員の正当化契機にしても、医師の数ばかり増やしても小児科医や産婦人科医の減少が一向にとどまらないのと同じなんです(`×´)
 新聞社は増員反対するとすぐに「過疎地ではまだ不足」「刑事事件では一向に足りない」とか、耳あたりのよい台詞で返そうとするが、全く本質を押さえていない台詞にしか思えない。
3、たった1年間の司法修習に短縮され、それでもなお平日の夜や土日を就職活動に費やさなければ、司法修習終了後の未来が見えないとはなんてお気の毒。・゚゚・(≧д≦)・゚゚・。
 「でもそれを承知でこの世界に来たんでしょ。自己責任」と最後は切り捨てられそうだ。

3 ■無題

やっぱり弁護士も就職難ですか・・・

それも重大やけど
まずは試験に受からんと!

4 ■無題

行政訴訟か・・・

霞食って暮らせるなら行政訴訟を専門にやってみようかな。

5 ■就職。

官公庁はもちろん民間の企業にだってプロの法律家がもっともっと雇用されてしかるべきであるとは思いませんか?
在野の法曹を増やすならば、国も新人もその働き口のことは考えてなきゃおかしいっすよね。
技術職とか行政職とかいうような括りで法律職の居場所がそれなりになければ不思議な気がします。w

「人の争い」がメシの種だなんて考えるといきなり卑しい気がしてやるせないですし、専らクライアントの「転ばぬ先の」
と案ずるばかりにその働きが当たり前と思われて顧みられることも実りも少なしとなればこれまたやるせなしというジレンマ、w。

企業や官公庁は「悪くない働き場所」ではないでしょうか?

6 ■行政訴訟は取り扱い領域にできないや、こりゃ

 池永満弁護士が言うように、行政訴訟に首を突っ込んで、住民訴訟で最高裁までいって加害企業と争って勝訴しても、また、2009/4/23歳高裁判決が出ていても、弁護士費用を巡ってそれに従おうとしない自治体とまた最高裁まで下手すりゃ争わなきゃいけない。
 住民訴訟では2つの裁判(1つは加害企業と、1つは自治体と)を行なうことを想定して裁判しなければならないとなると、ほかの事件の方がよっぽどマシヾ(▼ヘ▼;)。例えば、住民訴訟の弁護士費用を争った自治体には、弁護士費用そのものを巡る裁判の費用についても支払う義務を課さないと2009/4/23最高裁があっても、財政難の今、争う自治体は減らないのではないか(*゚ー゚*)
 大体、自治体が自ら加害企業に対する損害賠償請求を不作為せずに行使してくれれば、住民が自ら住民訴訟を提訴する必要はないわけで、住民サービスの観点からもサイアクである

7 ■インハウス弁護士、採用進まず、

 私の名前をクリックすると記事にアクセスできます。新人がそこで働くことを厭っているのではありません。新人に割り当てられる枠が圧倒的に少ないのです。
 企業がそもそも弁護士の採用に消極的なようで、官公庁に至っては予算削減で人減らしを迫られている折(大阪府でも治安悪化を理由にかろうじて警察のみ人減らしを免れたにすぎない)、インハウスローヤーが抜本的なミスマッチの解消策にならないことはもはやハッキリしています。企業がほしいのは新人弁護士ではなく、法律や裁判に通暁している経験弁護士なのです。
 だからこそ、顧問弁護士で十分事足れりという回答が多いのでしょう。

8 ■いやー

はじめまして。興味深く拝見しております。

被疑者国選や行政訴訟でメシ食っていければ,誰も苦労はしませんよね。
行政訴訟で食えるんだったら,とっくに現役の弁護士がやってますって。

池永センセも分かってコメントされてるんでしょうが,
単位会の長が,こういうことを仰っているうちは,
弁護士の窮状・実情は,世間にご理解いただけないかと。

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