教科書貸与制移行に異議アリ!
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http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060508i401.htm
憲法26条2項後段に「義務教育は、これを無償と
する」と定められています。
無償の範囲については、授業料の無償を意味し、
教科書・学用品その他教育に必要な一切の費用
まで無償にしなければならないと定めたものでは
ないと判断されています(昭和39年2月26日
最高裁判決)。教育基本法4条2項では授業料の
不徴収を明言しています。
他方、現在、教科書については、「義務教育
諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」
により、無償供与が継続していますが、この度の
議論は財政改革の一環としてこの法律を改悪
しようというものです。少なくとも改善ではない。
たしかに、教科書をただでプレゼントしても
結構な数の人間が落書をするはずです。
第10位:額に「肉」マーク
第 9位:顔にしわ
第 8位:第三者の介入
第 7位:ほほにうずまき
第 6位:鼻血
第 5位:まゆ毛をかえる
第 4位:髪型をかえる
第 3位:めがね・サングラス
第 2位:ひげ
第 1位:ふきだしをつける
ランキング外より
第75位:矢を刺す
第30位:動物にする
第25位:うんちアクセント
無償供与にこだわる必要はなく、無償貸与でも
十分では思いますが、教科書は結構なくしたり、
苛めの中で捨てられたりすることもあります。
特に後者の子どもを持つ家庭にとって、教科書
貸与制への移行は、小さくない問題を生み出す
のではないでしょうか。たかだか395億円を
削減しても大した効果はなかろうに。
世の中には経済効果のみでは測れないものが
必ずあります。「愛だってお金で買える」と
言った人は、検察捜査や起訴を免れる地位は
お金でも買うことができなかったように。
今後の議論の流れを全国民、注視すべきです。
ろぼっと軽ジK