義務教育で教科書貸与論が浮上 | 福岡若手弁護士のblog

福岡若手弁護士のblog

福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

教科書貸与制移行に異議アリ!

の人も構わない人もポチッ
人気blogランキングお茶


http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060508i401.htm

憲法26条2項後段に「義務教育は、これを無償と

する」と定められています。

無償の範囲については、授業料の無償を意味し、

教科書・学用品その他教育に必要な一切の費用

まで無償にしなければならないと定めたものでは

ないと判断されています(昭和39年2月26日

最高裁判決)。教育基本法4条2項では授業料の

不徴収を明言しています。

他方、現在、教科書については、「義務教育

諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」

により、無償供与が継続していますが、この度の

議論は財政改革の一環としてこの法律を改悪

しようというものです。少なくとも改善ではない。

たしかに、教科書をただでプレゼントしても

結構な数の人間が落書をするはずです。

第10位:額に「肉」マーク
第 9位:顔にしわ
第 8位:第三者の介入
第 7位:ほほにうずまき
第 6位:鼻血
第 5位:まゆ毛をかえる
第 4位:髪型をかえる
第 3位:めがね・サングラス
第 2位:ひげ
第 1位:ふきだしをつける
  ランキング外より
第75位:矢を刺す
第30位:動物にする
第25位:うんちアクセント

無償供与にこだわる必要はなく、無償貸与でも

十分では思いますが、教科書は結構なくしたり、

苛めの中で捨てられたりすることもあります。

特に後者の子どもを持つ家庭にとって、教科書

貸与制への移行は、小さくない問題を生み出す

のではないでしょうか。たかだか395億円を

削減しても大した効果はなかろうに。

世の中には経済効果のみでは測れないものが

必ずあります。「愛だってお金で買える」と

言った人は、検察捜査や起訴を免れる地位は

お金でも買うことができなかったように。

今後の議論の流れを全国民、注視すべきです。

ろぼっと軽ジK