犯行再現調書に証拠能力なし | 福岡若手弁護士のblog

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福岡県弁護士会HP委員会所属の弁護士4名によるBLOG
(ただしうち1名が圧倒的に多いですが、だんだん若手じゃなくなってるし)

http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/d3500cb1e6228ed14925708b002ed274?OpenDocument

最近の最高裁はほんとうに思い切った判決を出すが、この判決は

否認事件を取り扱う弁護士の溜飲を下げるのではないか。

たいていの弁護士は最高裁判決に書かれたごとく訴訟手続をなし、

でも裁判官に最高裁判決に書かれた原審の経過のように、自己の

主張が退けられてきた経験をしてきたはずである。

地裁高裁の全国の裁判官は、自分たちが刑事訴訟法の精神に

おとる手続を墨守してきたことをこの最高裁判決を踏まえて猛省

してほしい。法化社会における人権の砦のひとつが裁判所で

あるべきなのだから。

ろぼっと軽ジK