2012-01-16 20:22:48
年金をもらう時効は5年です
テーマ:・年金一般
●年金をもらう時効は5年です
こんばんは。定年退職手続の専門家 社会保険労務士の原田真実です。
生年月日が昭和20年1月鈴木さんは、18歳で就職し、60歳で退職しました。
しかし、年金は、65歳から支給になると考え、手続をしていませんでした。
なぜならば、65歳でもらう年金を年数をおいてもらった方が、多くもらえると思ったからです。
鈴木さんの考え方が間違っていることをお分かりですか?
鈴木さんの生年月日は、60歳から、特別支給の老齢厚生年金が、支給されます。
この特別支給の老齢厚生年金は、65歳ではなく、60歳から支給されますよね。
65歳から支給される老齢厚生年金と老齢基礎年金とは、支給されるタイミングが違うのです。
それでは、67歳のときに、60歳からもらえるはずだった特別支給の老齢厚生年金を請求したら、どうなるのでしょうか?
67歳で請求すると、5年前の支給分はもらえますが、それ以前の分については、5年の時効が働いてもらえません。
このようなことがないように、気をつけてくださいね。
こんばんは。定年退職手続の専門家 社会保険労務士の原田真実です。
生年月日が昭和20年1月鈴木さんは、18歳で就職し、60歳で退職しました。
しかし、年金は、65歳から支給になると考え、手続をしていませんでした。
なぜならば、65歳でもらう年金を年数をおいてもらった方が、多くもらえると思ったからです。
鈴木さんの考え方が間違っていることをお分かりですか?
鈴木さんの生年月日は、60歳から、特別支給の老齢厚生年金が、支給されます。
この特別支給の老齢厚生年金は、65歳ではなく、60歳から支給されますよね。
65歳から支給される老齢厚生年金と老齢基礎年金とは、支給されるタイミングが違うのです。
それでは、67歳のときに、60歳からもらえるはずだった特別支給の老齢厚生年金を請求したら、どうなるのでしょうか?
67歳で請求すると、5年前の支給分はもらえますが、それ以前の分については、5年の時効が働いてもらえません。
このようなことがないように、気をつけてくださいね。
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