賃貸住宅でペットを飼育すると敷金は返ってこない? | 不動産ジャーナリスト 木下隼

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株式会社東京アセットコンサルティング 代表取締役 木下隼 不動産ブログ

賃貸住宅でペットを飼育すると敷金は返ってこない?

 

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敷金診断士の資格取得している木下隼です

 

 

 

 

 

ペット飼育の場合、お部屋を出るときの原状回復費用負担の考え方で

 

国土交通省ガイドラインの

 

賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること 

 

 

 

こちらに該当します

 

具体的には

 

壁紙張替え

 

フローリングの補修または張替え

 

消臭クリーニング

 

柱や建具の補修

 

全額お客様の負担になります

 

 

ペット飼育の場合

 

契約書や紛争防止条例に基づく説明書に記載があることがほとんどですので

 

事前に内容をよく確認しましょう

 

 

 

例えば家賃10万円 敷金1ヵ月 40㎡1LDK 

 

 

 

の物件で

 

 

 

ペットを飼育した場合

 

壁紙張替え費用 65㎡(※床面積でなく壁面積)×壁紙単価800円 =52,000円

 

ルームクリーニング 50,000円

 

※お客様の物件使用状況で工事の内容は変わります

 

 

 

 

となりますので敷金1カ月は確実に費用が掛かります

 

賃貸住宅でペットを飼育すると敷金は返ってこないというよりも

 

原状回復工事にお金がかかるのでその費用を敷金でほとんど支払ってしまう

 

ということになります

 

 

 

 

契約締結条件で、ペット飼育時の敷金の償却が妥当かどうかという問題もあります

 

前述のとおりペット飼育の場合は原状回復費用の項目が増えます

 

不動産業者にその物件の以前の契約者の原状回復費用の金額や内訳を事前に確認して

 

敷金償却に見合うかどうか、納得してから契約することをお勧めします

 

 

 

ペットに限らず、

 

お部屋を出るときのお客様からよく相談を受けるのが

 

「壁紙の張替えの値段やルームクリーニング代金がもうちょっと安くならないのか?」

 

というものです

 

 

私は日本経済が行き詰まる理由として最近の消費者が情報過多になり、

 

なんでも安くしようという消費動向にあるからだと思います

 

壁紙を張り替える業者や職人さんの仕事であり、

 

その仕事があるから家族を養ったり日本経済が循環していくのです

 

お客様利益第一の過度な値下げ交渉は

 

働く人の意義や会社の存在意義を否定します

 

高すぎる場合はアドバイスしますが、過度な値下げ交渉はよくないです

 

相場や適正価格は経済を維持するのに大切です

 

 

 

 

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Tokyo Asset Consulting

不動産ジャーナリスト

 

木下 隼 (Kinoshita Hayato)

 

 

 

保有資格

宅地建物取引士
管理業務主任者
ビル経営管理士
賃貸経営不動産管理士
敷金診断士

 

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防災・防火管理主任者
住宅ローンアドバイザー
上級定期借家プランナー
損害保険募集人資格
議員力検定 2級
ベーシック・サーフ・ライフセービング

 

 

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