裁判傍聴記 ・一覧
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美容整形メール相談
◇被告=小木曽クリニック・小木曽祐一 院長 ◇原告=患者A子
http://ameblo.jp/eleuthera111/entry-10738359440.html
◇被告=池田ゆう子クリニック・池田優子 院長 ◇原告=患者A子
http://ameblo.jp/eleuthera111/entry-10686494864.html
エッ! こんな少ないの?
と驚く読者がいるかも知れませんが、それには次の3点の理由があります。
① 管理人に寄せられた被害相談を、このブログで取り上げるか否かの検討に入った旨を、患者が医院側に内容証明郵便をもって通知をすると、まだこのブログに何も掲載していない時点であるにもかかわらず、医院側が和解を申し出てくる確率が非常に高く掲載には至らないケースが殆どだからです。
ちなみに、この時点で和解が成立する割合は、このブログで被害状況を取り上げるか否かの検討に入った全事案の7割以上と推定されます。ただし明確なデータを録っているわけではありません。
② 上記①の時点で医院側から和解の申し出がない場合には、不本意ではありますがこのブログで、被害者の供述、写真、画像、録音声、その他の被害状況を掲載することになります。そうすると当初はたかをくくっていた医院側がビックリ
して、和解
を申し出てくる確率が非常に高く、訴訟提起には至らないケースが殆どだからです。
ちなみに、この時点までに和解が成立する割合は、このブログで被害状況を取り上げるか否かの検討に入った全事案の9割以上と推定されます。ただし明確なデータを録っているわけではありません。
③ 上記②の時点おいても和解が成立しなかった場合には、殆どの患者が訴訟提起に踏み切ります。
しかし、訴訟とはいえ裁判官とて人の子、自らの責任が問われる「判決文」を書くことを回避したがるのが一般的です。そこで、裁判官は原告側(患者)、被告側(医院)双方の代理人弁護士の間に入り和解を取り持つ確率が非常に高く、訴訟を提起するも判決をみずに和解が成立するケースが殆どです。
結果、それまでこの「裁判傍聴記・一覧」のページに掲載してあった、裁判進行中の事案も和解の締結と同時に削除せざるを得なくなるからです。
ちなみに、このブログで被害状況を取り上げるか否かの検討に入った全事案の中で訴訟→判決に至るケースは結果的に1%にも満たないのではないかと管理人は推察します。
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