新築建物課税標準価格認定基準表
テーマ:土地家屋調査士雨が冷たかったですが、いつも心はホッとな山内です。
今日のブログはハウスメーカーや建売業者様向けです。
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さて、平成24年4月1日より登記の際の価格基準となる
「新築建物課税標準価格認定基準表」が変更になりました。
こちらは、3年毎に変更されます。
前回は平成21年度に変更され、今回変更されました。
では、東京法務局管内にて変更具合を確認したいと思います。
今回は種類「居宅」のもので比較をしたいと思います。
■登録免許税
建物を建てた時に最初にする登記が「建物表題登記」です。
そして、その後所有権保存という登記を実施します。
税率は1000分の4
0.4%ですね!
□木造 居宅 100㎡
平成21年度 68,000円/㎡ 建物評価額は ¥6,800,000-
平成24年度 86,000円/㎡ 建物評価額は ¥8,600,000-
登録免許税は
平成21年度 ¥27,200-
平成24年度 ¥34,400-
□鉄筋コンクリート 居宅 100㎡
平成21年度 108,000円/㎡ 建物評価額は ¥10,800,000-
平成24年度 139,000円/㎡ 建物評価額は ¥13,900,000-
登録免許税は
平成21年度 ¥43,200-
平成24年度 ¥55,600-
■不動産取得税
不動産取得税軽減措置があります。
固定資産税評価額×3%
新築建物の場合には、新築建物課税標準価格認定基準表を参考にシミュレーションをすることが多いです。
軽減について、新築建物については50㎡以上240㎡以下の建物には軽減額があります。
評価額が1,200万円までなら課税されません。そして1,200万円を超える部分について課税対象となります。
□鉄筋コンクリート 居宅 100㎡
平成21年度 108,000円/㎡ 建物評価額は ¥10,800,000-
平成24年度 139,000円/㎡ 建物評価額は ¥13,900,000-
平成21年度は不動産取得税がかかりません♪
平成24年度は、(1,390万円-1,200万円)×3%=57,000-
従前平成21年度の課税標準価格認定表では、税金がかからなかったが、平成24年度では課税されるというケースもあります。
住宅メーカー営業マンの方々へ
3月までに算出した資金シミュレーション、見直されることが必要と思われます。
4月に入り、課税標準が変更されたことを知らない方も多くいらっしゃいますので、本日はご紹介させていただきました。
相談等したい場合には下記にご連絡ください。
TEL 03-3227-9075
FAX 03-3227-9074
最後に
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