競技場でも登記できる!
皆様こんにちわ、エイムの清水でございます
昨日、サッカーアジアカップの準決勝で日本代表が見事韓国代表を撃破しましたサッカーに関しては完全なミーハーである私はワールドカップ以外はほとんどテレビ観戦をしませんが、代表戦となるとやはり結果は気になるため、無事勝利と聞きホッとしています
さて話は変わりますが、新築した建物の登記をすることができるためには要件がいくつかあります。
1.外気分断性(屋根及び周壁により外気と遮断されていること)
2.定着性(土地に定着し、容易に移動できないこと)
3.構築性(人工の材料を使い、人為的に建てられたものであること)
4.用途性(使用目的にかなうだけの設備を有していること)
5.取引性(取引の対象となるものであること)
上記5つの要件を満たしてはじめて建物として登記をすることができるのです
ところが、野球場や競馬場のように完全に外気から遮断されていなくても登記ができるという例外がありますこのような競技場は屋根を有する部分(つまり観覧席ですね)に限り、建物として登記をすることができます。屋根が開閉可能式の場合は、屋根が開閉可能な部分の観覧席やフィールドも登記が可能なのですこれは自治体である市町村の固定資産税徴収のために認められた特例のようです
さて、サッカーアジアカップ決勝は日本時間で30日0時から、相手はオーストラリアです。皆様、日本代表が勝利できるように応援しましょう
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