http://www.yomiuri.co.jp/national/20141025-OYT1T50007.html?from=ytop_main2

 

 

交通事故の損害賠償請求訴訟が全国の簡易裁判所で急増し、昨年の提訴件数は10年前の5倍の1万5428件に上ったことが、最高裁の調査でわかった

任意の自動車保険に弁護士保険を付ける特約が普及し、被害額の少ない物損事故でも弁護士を依頼して訴訟で争うケースが増えたことが原因。弁護士が報酬額を引き上げるために審理を長引かせているとの指摘も出ており、日本弁護士連合会は実態把握に乗り出した。(本日配信の読売新聞オンラインから引用)。
 

 

 

私も、何件か、弁護士特約を利用して事案を受任したことがありますが、依頼者との間で契約書を交わして、契約書に記載された通りの請求を損害保険会社に対して行い、特にクレームをつけられることもなくすんなりと支払いを受け、事案も無事に解決しました。

 

 


損害額としては、10万円程度のものから、高くても、せいぜい100万円程度のもので、依頼人にはお金がありませんでしたので、通常であれは゛泣き寝入りというところですので、大変助かったものです。

 


記事にあるように、「報酬を引き上げるために審理を長引かせる」というのは、処理のためにかかった時間で報酬を算出するタイムチャージにして長引かせているということなのかもしれません。

 

 
 
弁護士保険は2000年、日弁連と損害保険各社が協力して商品化した。事故の当事者が示談や訴訟の対応を弁護士に依頼した場合、その費用が300万円程度まで保険金で賄われる。契約数は12年度で約1978万件。重大事故で保険加入者を保護する目的で導入された側面があるが、被害が軽微な物損事故で使われているのが実態だ(上記引用に同じ)。

 

被害が軽微な案件(特に物損事故)に弁護士保険を使うことがいけないかのようなニュアンスですが、そういった件に保険が利用できないのであれば、弁護士を依頼したいという被害者は泣き寝入りするということになります。

 

 

 

物損事故は、被害額こそ低いものの、損害の算定の仕方などに関してとても難しいところがあり、弁護士の関与が必要不可欠です。

 

 

また、被害額が軽微だからといって簡単だというわけではなく、私のが扱った件でも、後遺症の認定とか人傷保険をめぐる最先端の議論が必要になるなど、大変でした。

 

 

 

 

 

実態としてどうなっているのか具体的にはよく知りませんが、弁護士特約の廃止や縮小ということにならないように望みたいものです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■着手金の簡易見積フォーム
(弁護士江木大輔の法務ページに移動します。)

 

 

■弁護士江木大輔の法務ページに移動します。