後見事件で金融機関に手続に行くと,被後見人(本人)の健康保険証原本の提示を求められることがあります。



理由はよく知らないのですが,預金保険法上に定められた本人確認のためだということらしいです。

住所,氏名,生年月日等を確かめることで,「名寄せ」を行うために必要なのだとかいうことらしいのですが,納得できないことです。



というのも,後見人は後見登記事項証明書という国(法務局)が発行した信頼性十分の書類を持参しているわけで,そこには本人の住所,氏名,生年月日が記載されており,それで十分なはずです。



しかしながら,金融機関によっては,どうしても本人の身分確認が必要なのだということで,運転免許証とか健康保険証の提示を求めてきます。




高齢者は運転免許証は持っていないことが多いし,そもそも持っていたとしてもそれを後見人という第三者が預かって金融機関に持っていくというのもおかしな話です。




また,健康保険証についても,そもそも本人が肌身離さず持っているからこその身分確認に役立つ書類なのであって,性別も年齢も異なっている第三者が持参してきているのにそれで本人確認が出来たと考えるというのは,どこかおかしいとしか言いようがありません。

そもそも施設入所中の場合には,施設に保険証を預けていることも多いので,いちいち取り寄せるのも面倒だし,その間に病院にかかるようなことがあったりすると困るわけです。




そんなに本人確認したいのなら,自分たちで直接施設にでも行って本人確認したらと言いたくなります。





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