退職するに当たり、私が準備している申請・手続き・書類について、分かる範囲で書いておきます
あくまでこれは現時点、私の場合の話で、各々様々な条件によって必要なものが変わってきますので、参考程度に止めておいて下さい
①年次有給休暇使用の申請
会社の総務に確認した所、私の場合残り年次有給休暇残は、36日でした
私の会社の場合は、有給買取制度がありません
私は迷わず、残りの有給使用申請をする旨を伝え、了承されています
有給使用申請がしにくい職場もあると聞きますが、本人の意思があれば、会社側は拒否できません
②雇用保険被保険者離職票(2枚)
退職後から10日以内に会社から発行されます
チェックポイントとしては、離職年月日と離職理由(自己都合or会社都合)
③雇用保険被保険離職証明書
失業保険給付を申請希望の方は、②+③を持って職安(ハローワーク)まで!!
④退職所得控除
退職金にはかなりの税制上の優遇があります(退職所得控除)
ただし、退職所得控除は、
「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しておかないと受ける事が出来ないので要注意です!!
その後の税額を決める細かい計算方法はググッて調べて下さい(手抜き・・)
ちなみに、申告書を提出した場合は、今の会社で計算を全部してもらえ、退職金支給時に源泉徴収されて終了です(すっきり)
もし、申告書を提出しなかった場合は、源泉分離課税として処理され、一律20%の所得税が課せられます
その後、転職した場合は、転職先で年末調整をする事で差額が帰ってきます
転職していない場合は、翌年の確定申告を自身で行う事で差額が帰ってきます
尚、申請された方は、退職日から一ヶ月以内に会社から支給される、退職所得の源泉徴収票を受け取ってください!
⑤給与所得の源泉徴収票
④の退職所得の源泉徴収票と同じく、退職日から一ヶ月以内に会社から支給されます
これらは、次の転職先に提出する書類となります
⑥厚生年金被保険者証(年金手帳)
会社に預けている場合は、きっちり受け取ってください
⑦健康保険・厚生年金加入資格喪失証明書
社会保険等から、国民健康保険に加入する際等に使用
⑧健康保険の切替:健康保険任意継続の申請(退職日から20日以内 最長2年間利用可)
退職後、すぐに就職しない場合は、国民健康保険に加入するか、以前勤めていた会社の保険を引き続き利用するかの選択を迫られる事になります
どちらが得をするか計算し、その結果以前の会社の保険を利用すると決めた場合は、
「健康保険任意継続の申請」を行います
私の場合は組合保険ですので、退職日後すぐに組合保険事務所を訪れ、申請手続きを行う予定です
その際、これまでの保険証を持参し、一回目は、手払いすると聞いています
注意点としては、直接納付となっている為、納付期日までに毎月きちんと納付しないといけません
一度でも忘れると失効となり、回復不可となりますので、十分注意が必要です!
以上が、現時点で私が準備しているものです。。
こうして一覧にしてみるとややこしいですね~(笑)
尚、文中誤りがあったとしても、私は責任を負いかねます
読まれた方の自己判断・自己責任において行動していただく様お願い致します m(_ _)m