今日も二本立てで。
当然、短いです。(笑)

今日最初は、1909年(隆煕3年)1月『農訓甲第2号 土地家屋所有権証明規則に依る森林山野の証明に関し訓令の件』。
本文短いけど、タイトル長ぇ。(笑)

それでは早速、アジア歴史資料センター『現行朝鮮総督府法規提要 第二編(レファレンスコード:A06032019600)』の466画像目から。

●土地建物所有権證明規則ニ依ル森林山野ノ證明ニ關シ訓令ノ件
隆煕3年1月農訓甲第2号

昨年7月発布せられたる土地建物所有権証明規則第1条の依り、森林又は山野に附所有権の証明を願出てたる者あるときは、十分其の事実を調査し、国有に非ることを確認したる後にあらざれば、之が認証を与ふることを得ず、且つ証明を与へたるときは、其の都度申請者の氏名、住所、森林山野の所在地、地積を記載し、図面添附の上至急本部に通報すべき旨、所轄各郡守に訓示すべし。
此の旨訓令す。
ってことで、12月28日のエントリーの1908年(隆煕2年)7月20日『勅令第47号 土地家屋所有権証明規則』で森林や山野の所有権証明が出された時は、十分に調査して国有で無い事を確認した後でなければ、その証明をしちゃ駄目。
更に、証明したら必要事項を本部に至急通報しろよ、と。

勿論、この時期まだ森林法の申請の受付段階ってのはあるんでしょうが、それ以上に普通の耕地や宅地と違って、地税等の税金をかけられているわけでもないですので、根拠が明白で無いというのが一番の理由なんじゃないかと。
おまけに、人が常駐しているわけでもありませんし。
ってことで、ある意味当たり前の話よね、と。


ってことで、一つめは簡単にここまで。