この記事は、中部大学教授、武田邦彦氏のブログから

記事の転載許可を得て、以前ネコペンギンのブログ

『幸せな成功のための魔法の杖』で連載しておりましたが、

2011年2月18日朝、アメブロによってそのブログが

突然削除されてしまい、ご紹介ができなくなってしまいました。


そこで、ウルフペンギンのこのブログで改めて

ご紹介していくことになりました。

なお、本文中の誤字脱字は訂正してありますが、

基本的に内容はそのままにしております。


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(孤独の戦いをしているお母さん。

少しでも武器がいるでしょうから。

どんなに孤独でも10年後の子供を少しでも安全にすることは

全力を挙げる価値のあることです。

私もなんとかヨロヨロと頑張っています。

どんなに辛くても、10年後に健康な我が子を見る幸運が

苦労の成果です。

お子さんは深く感謝してくれるでしょう。)


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【ある読者の方からの情報です】


* 高等学校 物理II (三省堂) p.265


「私たちは,大地や食品中の放射性核種,

大気中の放射性Rn(ラドン)や宇宙線から,

年間2~3mSvの被爆をしていることになる.

放射線の被爆は,癌の発生など,

確率的な影響があるとされ,国際放射線防護委員会は

線量限度を勧告値として定めている.

1990年の勧告値は,職業人(放射線業務従事者等)の

1年間の線量限度は,5年間平均で1年あたり20mSv,

一般公衆は自然放射線を別として1年間で1mSvとしている.

(これは成人男子(武田注))

放射線は,

巨視的に見ればわずかなエネルギーであっても,

個々の分子に作用するので,

細胞核内のDNAを損傷させる可能性がある.

DNAには,損傷回復機能があるが,

そのエラーによって突然変異,発癌の可能性がある.

白血病,発癌などの確率的な影響は,

10mSvにつき,100万人あたり100人の癌死増になるといわれる.」


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ある裁判所が次のような判決を出しています。

私は多くの裁判の鑑定をしてきましたが、

裁判官が自分の出世を考えず、

被告の人生を考えた例にあったことはありません。

裁判官も人の子で、現在の日本では

「自分の出世のために判決を書く」というのは普通です。


「福島第1原発事故で、福島県二本松市の

ゴルフ場運営会社と敷地・施設所有会社が東京電力に対し、

場内の除染と除染完了までの維持経費支払いを求めた

仮処分申請で、東京地裁(福島政幸裁判長)が

却下していたことが分かった。

却下は10月31日付。

2社は14日、高裁に即時抗告したことを明らかにした。


ゴルフ場は、第1原発の西北西約45キロにある

「サンフィールド二本松ゴルフ倶楽部」。

却下決定は、除染は国や自治体が計画的に行う

との方針があるため東電に現時点で独自に行わせることは

困難として請求を退けた。 


維持経費についても、9月に受け付けが始まった東電による

賠償手続きなどを踏まえ、「さまざまな施策を利用することで、

(2社の)負担を回避できる可能性がある」として

請求を認めなかった。

ゴルフ場の地上1メートル地点の放射線量が

毎時3.8マイクロシーベルトを下回る点にもふれ、

「ゴルフ場営業に支障はない」とも付け加えた。」


3.8マイクロシーベルトは

1年に外部被曝だけで33ミリシーベルトになり、

法律は1ミリシーベルトだ。

それでも3.8マイクロで合法的という。


日本国民は法律では守られない。

裁判官は司法が独立していない、

司法が行政の奴隷であることをよく知っている。

なにしろ「自分の身を守るだけの頭」はあるから。


でも、子どもを出世だけを考えた裁判官の判断に

ゆだねることはできない。

私たちはもの言わず、信頼している子どもを守るのだ。

(平成23年11月14日 とりあえず速報)

武田邦彦



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薬害イレッサ訴訟で、東京高裁は

一審とは逆に、被害者側の原告の訴えを退けた。


今年9月末現在で厚生労働省に対し

843例の副作用による死亡例が報告されている

抗がん剤「イレッサ」。


この「イレッサ」という薬は、

手術不能、または再発非小細胞肺がん患者に対する、

分子標的薬といわれる錠剤タイプの抗がん剤。

2002年1月25日、アストラゼネカ株式会社

(本社・イギリス・・日本本社・大阪:北区)から、

夢のような新薬といわれた抗がん剤「イレッサ」の承認申請が

厚生労働省に提出、審査期間が半年という速さで

2002年7月5日承認された。


2002年8月30に保険適用されるまでの期間、

待望しているガン患者を待たせるのは酷として、

厚生労働省は、初の、特定療養費制度を適用、

自費ではあるが一錠9.000円で販売を許可すると言う

異例の措置が取られた。


副作用が少なく延命効果が大きい夢のような新薬

との前評判で登場した肺がん治療薬「イレッサ」だったが、

発売直後から副作用の間質性肺炎による死亡被害者が多発、

販売が開始されて僅か2ヶ月で

緊急安全性情報が出される事態となった。


そこで、犠牲者の遺族たちが国とアストラゼネカ株式会社を

訴えていたのだ。

だが東京高裁は、こうした副作用報告は、

あくまでも「疑い症例」であり、イレッサの副作用で死亡したと

いえないものが相当な割合に上る可能性を示唆した。


イレッサ投与と副作用との因果関係は不明確で、

国や企業に対し、賠償責任まで課すことは

できないとの考えを示したのだ。


東京高裁は、一般的社会通念とは逆に

国や大手の製薬会社(アストラゼネカ株式会社)を

擁護し、新薬の許認可判断と製薬会社への

厚生労働省からの天下り問題にまで発展するのを

事前に防ごうとしたものと思われる。


福島でのゴルフ場の損害賠償訴訟の判決と

同様である。


この国の司法は、所詮裁判官個人の価値観と

出世に対する意識に大きく左右されている。


この国は、今ゆっくりと沈みつつある。


by ウルフペンギン

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