大阪府はこのほど、介護保険サービスを提供する事業所の職員などが、介護職員処遇改善交付金の不正受給を通報するための窓口を設置したと発表した。府によると、通報窓口の設置は都道府県で初めてだという。

 昨年10月にスタートした介護職員処遇改善交付金は、一定の要件を満たした事業者が支給の対象で、交付金は「介護職員の賃金改善に要する費用」に充てる必要がある。
 一方、事業者から提出された申請書などを基に審査している府は、「意図的に不適正な処理が行われた場合、不正受給を発見できない恐れがある」と指摘。事業所の職員などに対し、交付金を賃金改善に充てず、ほかの目的に流用しているなどの不正受給が分かった場合には、不正を証明する書類などと共に窓口に通報するよう呼び掛けている。

 また窓口では、障害福祉サービスを提供する事業者による「福祉・介護人材の処遇改善事業助成金」の不正受給についても通報を受け付けている。


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