再入国許可を受けて出国した外国人への上陸許可 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本にいる外国人が日本国外に行って再び日本に来るために

その都度日本のビザが必要だとしたら

日本をベースに生活している外国人は随分面倒な手間が必要になってしまいます。


多くの他の国でもそうであるように日本でも

日本に居住する外国人に対して再入国許可という制度があり

その都度ビザを取得する必要が無いのがメリットです。

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再入国許可を受けて日本から出国した外国人が再び日本に上陸しようとする

外国人が上陸審査される場合

パスポート、再入国許可書もしくは難民旅行証明書を入国審査官に提示して

再入国出入国記録を提出しなければなりません。


また、再入国の許可の有効期限が過ぎてしまっていた場合の上陸申請だと

新規の上陸申請として取り扱われてしまい、在留資格が喪失してしまうことがあるので

有効期限をシッカリ確認した上で日本国外に行く旅程を組んでおく必要があります。


稀なケースですが2つ以上の再入国許可を受けている外国人が上陸申請する場合は

その外国人が日本から出国する際に、再入国許可のどれかを選択しておく必要があります。

その選択に基づいて上陸審査がされることになります。


いかにもありそうなケースとして、再入国の許可を受けて日本から出国して

海外でパスポートなどを紛失した場合は

『再入国許可有効期間証明』というものを提出する必要があります。



(まあ何処の国でも自分の国以外に住み続けるのって面倒です)

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「日本人も外国で生活してたら、色々面倒なことがイッパイあるもんなあ!」

と、自分の過去を振り返って、思い起こすことが沢山ある方も
懐かしさを脇に置いて、ひとつ

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