古物商・・・知ってますか??? | デザイナーズオフィスの活動日記 ヴィスブロ!!

古物商・・・知ってますか???

最近暑いですね・・・


昼間は打ちっぱなしでナーイスショーットォーッ!!!ゴルフ


そのまま半袖でぶらぶら~走る人〝〝


って事をしてると、夜寒っ!!!ショック!


半袖着てふらふらして、夜寒くて痛い目に毎週のように遭遇しているオオモリですパンダ/~




さて今回は、「古物商」について、超簡単に“ふぁ~”っと触れます。


「古物商」・・・古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者


だそうです。じゃ、いったい「古物」とはというと、


「古物」・・・一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品


ということです。


どういったものに分類されるかというと、


(1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾
(4)自動車 (5)自動二輪車及び原動機付自転車
(6)自転車類 (7)写真機類 (8)事務機器類
(9)機械工具類 (10)道具類 (11)皮革・ゴム製品類
(12)書籍 (13)金券類


と、13品目に分類されるっちゅう事です晴れ


分かりやすく言うと、最近多いのが、ネットオークションで中古品を売ってる人がたっくさんいますが、


厳密に言うと、古物商免許を持っていないと、


違法ですドクロ


らしいです・・・。


これを知らずに売買を行っている人がほとんどなんですね~


僕も最近まで知りませんでした・・・。


ちなみに・・・、


古物営業法第31条によると、無許可で古物売買の営業した場合には、



「三年以下の懲役又は100万円以下の罰金」


ですので気をつけませう。


さて、今回はこれで勘弁して下さい。


勉強になったね、パンチ!

あぁ、なったさ~合格