古物商・・・知ってますか???
最近暑いですね・・・
昼間は打ちっぱなしでナーイスショーットォーッ!!!
そのまま半袖でぶらぶら~〝〝
って事をしてると、夜寒っ!!!
半袖着てふらふらして、夜寒くて痛い目に毎週のように遭遇しているオオモリです/~
さて今回は、「古物商」について、超簡単に“ふぁ~”っと触れます。
「古物商」・・・古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者
だそうです。じゃ、いったい「古物」とはというと、
「古物」・・・一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品
ということです。
どういったものに分類されるかというと、
(1)美術品類 | (2)衣類 | (3)時計・宝飾 |
(4)自動車 | (5)自動二輪車及び原動機付自転車 | |
(6)自転車類 | (7)写真機類 | (8)事務機器類 |
(9)機械工具類 | (10)道具類 | (11)皮革・ゴム製品類 |
(12)書籍 | (13)金券類 |
と、13品目に分類されるっちゅう事です
分かりやすく言うと、最近多いのが、ネットオークションで中古品を売ってる人がたっくさんいますが、
厳密に言うと、古物商免許を持っていないと、
違法です
らしいです・・・。
これを知らずに売買を行っている人がほとんどなんですね~
僕も最近まで知りませんでした・・・。
ちなみに・・・、
古物営業法第31条によると、無許可で古物売買の営業した場合には、
「三年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
ですので気をつけませう。
さて、今回はこれで勘弁して下さい。
勉強になったね、
あぁ、なったさ~