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「中略」政府がこうした検討に入ったのは、3つの判例に基づいている=表。

 昭和43年に山形県で特殊浴場開業に反対する住民運動が起き、知事が開業を阻むため県が主導して児童遊園の設置を認可。最高裁判決では「本来の目的」とは異なる認可は「行政権の著しい乱用」とされた。

 辺野古移設反対という一定の民意があるにせよ、翁長氏が法の本来の目的と異なり、移設阻止のために埋め立て承認撤回などの権限を行使すれば、同じ認定を受ける可能性が高い。

 辺野古移設では設計変更とサンゴの移植でも知事権限があるが、48年には権限を有しているからといって我田引水で行使できるわけではないことを明示した判決も出されている。

 首長個人に賠償を命じた事例としては昨年12月、東京都国立市でマンション建設を妨害した元市長に約3100万円の支払いを命じる判決が確定している。

 

http://www.sankei.com/politics/news/170327/plt1703270011-n2.html

おい政府よ!スラップまでして辺野古移転したいのか!!遺恨残すぞ!!!!バカヤロー!!!!!!