2009年08月28日(金)
「賃貸更新料、2審の大阪高裁「無効」」(読売新聞)
テーマ:会計賃貸マンションの更新料について高裁で初めて無効判決が出たとのことです。
(参考)
「賃貸更新料、2審の大阪高裁「無効」…借り主が逆転勝訴 」(読売新聞)
賃貸契約の更新料や敷引契約については、以前より法的に問題があるという指摘があり、借主と大家(又は管理会社)との間でトラブルになるケースが結構あります。
とくに、消費者契約法が施行された以降については、借主がかなり有利になってきたという印象を受けます。
このような中、賃貸管理を行っている会社の会計処理を考える際に、売上計上時期の問題や引当の必要性などが特に難しい検討テーマになっていましたが、今回の高裁に判決は、これらの問題を検討する際に参考にせざるを得ない重要な案件だと思われます。
最近、国際会計基準でも収益の計上時期に関する話題が多く見られますが、その話とも関連してくると思います。
賃貸管理を行っている会社においては、契約内容の見直し(⇒ビジネスモデルの見直しまでつながるかもしれませんが)も含めて早急な検討が必要となるのでしょう。

















1 ■はじめまして
こんばんは!
ブログ拝見しました。
何気なくブログを始めてはみたものの、なんかマンネリでして。
それでいろいろなサイトをお邪魔してます。が、貴ブログには
刺激をもらい
&
物凄く参考になりました!
いろいろと勉強中なので、また来ます!
ほんとうにありがとうございました!
SPYSi