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社会医療法人税制優遇

 政府は地域医療の中核となる民間病院を育成するため、救急、災害、僻地、産科、小児救急のいずれかで一定の実績のある公共性の高い「社会医療法人」に対して税制優遇措置を拡大し法人税の軽減だけでなく、固定資産税、都市計画税、不動産取得税を、来年度から非課税とする。医療法人は全国4.5万あるが、そのうち社会医療法人は現在30しかない。優遇税制によって社会医療法人への移行を促し2013年度には200に増やす計画である。地域医療の中核はこれまで自治体病院など公立病院が担ってきたが財政難や経営の不効率性、医師不足で産科、小児救急などの診療科が閉鎖される例も増えており、社会医療法人が公立病院に代わる地域中核病院となることが期待されている。
 いっそのこと全ての病院の固定資産税、都市計画税、不動産取得税を非課税とすれば、税の官民格差もなくなり医療費削減に繋がるとも思う。また税制を所得課税と消費課税のみとし資産課税を無くせば税の簡素化にもなろう。毎年5月の固定資産税納税が無くなれば嬉しい限りだ。

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