中小企業の経営者2
テーマ:ブログ中小企業の経営者は、オーナー経営者とその子息が中心のいわゆる同族経営です。
同族企業(非上場)は、上場企業からみるとまったく異質のもので、会社法に従った取締役会での解任決議などほとんど意味もありません。
法律上の権限ではなく、人望や信頼関係で従業員達や取引先と密接に結びついているので、仮に取締役会で社長を退任してただの顧問となっても実質的権限には何も変わらなかったりします。
銀行もその辺はよく理解しています。
通常の場合には社長を退任した時点で連帯保証人から脱退し、新社長を新保証人とさせますが、このような社長交代が形式的なもので、実態が備わっていない場合には保証人脱退を拒否されます。
それは例えば、事業承継の一環でご子息に会社を譲る場合であっても、いったん退任して形式上の経営責任を取った場合であっても、同じで新社長が実質的に経営者として機能するまではすんなり交代とはいかないのです。
上場企業の場合は社長と取締役会は主に株主に対して責任ある経営をすればよく、業績低迷した場合に退任することはあっても、銀行からそれ以上の経営責任を求められることは滅多にありません。
同族企業(非上場)ではオーナー経営者と銀行との関係が重要で、業績が低迷した場合にはすぐに延滞気味に資金繰りが悪化するのでより一層の経営責任を求められる厳しい関係があるのです。






