東芝粉飾事件から学ぶ株主代表訴訟(847条) | 高校中退でも大丈夫☆働きながら公認会計士試験に1発合格する秘訣をお教えします!

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高校中退、大検受験。25歳で会計のプロフェッショナルを志し公認会計士試験を受験。会社勤務しながら見事に1発合格を果たす。
現在は、「会計で日本を元気にする!」をモットーに公認会計士試験受験生の支援活動を行っています。

今日の日経一面で東芝の役員の損害賠償請求訴訟が行われる公算が高いことがわかりました。
会社法の重要なポイントである株主代表訴訟を学ぶのに良い題材ですので、しっかり復習しておきましょう!



今日の日経より抜粋

 東芝の会計不祥事を巡る経営責任を調べている外部委員会は西田厚聡元社長ら歴代社長3人と当時の最高財務責任者(CFO)2人の合計5人に重大な問題があったとする報告書案をまとめた。これにより東芝は近く5人を相手取り、損害賠償請求訴訟を起こす見通し。不祥事の責任を明確にし、室町正志社長を中心とする新体制のもとで不採算事業の整理を急ぐ。

 東芝は9月中旬、社外の弁護士3人で構成する役員責任調査委員会を設置。同委は2009年3月期から14年4~12月期の取締役や執行役だった人を対象に不適切会計の是正を怠っていなかったか、事情を聴いてきた。

 調査委関係者によると聴取を通じ多くの新旧役員が不適切会計に関与をした事実は認められた。報告書案は西田氏と田中久雄前社長、佐々木則夫元社長、当時のCFO2人にとりわけ重大な責任があったと指摘。室町社長は対象とならないもよう。これを受け東芝は7日にも5人を対象に提訴を決める見通しだ。

 取締役などの役員は会社に与えた損害を賠償する責任がある。東芝の個人株主が9月上旬、田中前社長ら現旧28人の役員に総額10億円の損害賠償を求める訴訟を起こすよう会社側に請求していた。株主は請求から60日以内に会社が提訴を決めない場合、株主代表訴訟を起こせる。この期限が今月8日に迫っている。



会社法の株主代表訴訟制度をしっかりと勉強しておこう!(参照サイトhttp://corporategovernance.jp/about/kabunushi.html)


 株主は,会社に代わって会社のために,取締役,監査役,執行役,会計監査人等の責任・義務の追及を目的として訴えを提起することができる(会社法第847条)。これを株主代表訴訟という。

  • 取締役等の会社に対する責任は,会社自らが追及するのが原則であるが,取締役間あるは監査役・取締役間の情実に左右されて不問に付される危険性があるので,会社ひいては株主の利益を守るために,株主が会社に代わって会社のために訴えを提起することが認められている。←趣旨!!!
  • 手続としては,まず,株主が書面等により責任追及の訴えを提起することを会社に対し請求することが原則となっている(会社法第847条1項本文)。←今はこの段階!!
  • 株主が請求した日から会社が60日以内に責任追及の訴えを提起しないときは,請求をした株主は,会社のために責任追及の訴えを提起することができる(会社法第847条3項)。
  • ただし,60日の期間経過により会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には,請求をした株主は会社のために直ちに責任追及の訴えを提起することができる(会社法第847条5項)。