こんにちは、加藤光騎です。
本日もお読みいただき、ありがとうございます。
さて前回は、
会社都合による退職は
より有利な失業給付金を受けることができ、
いざ退職しても当面の生活費は何とかなる!!!
ということで、私の提唱する
≪早期退職の確変モード≫
についてお話させていただきました。
そして具体的な事例として、
私の場合...のつづきです。
勤めていた会社から
【離職票】
が届いたら、
ハローワークに行って申込みをします。
そうすると
『失業中である』という認定とともに
手続きが開始されます。
ちなみにこの初回の手続きが
早ければ早いほど、
失業手当給付金の支給が早くなります。
そして、次の額が認定されます。
①【基本手当日額】の算出
=退職日直前6ヶ月の給与の合計÷180
私の場合は
『45歳以上60歳未満の上限額』に該当し、
【基本手当日額】は7,890円でした。
日本国として
私の失業中の生活を保障する
1日当たりの金額は7,890円
なのだそうです。
失礼ながら時間給に換算すると
【986.25円/1H】
ということですね。
この金額が失業保険のベース金額になります。
そして【特定受給資格者】の場合は、
ハローワークに出向き
会社から発行された離職票を提出し
求人の申込みを行えば
申込日から7日間の待機期間後からは
失業中であると認められ
指定された認定日毎に
ハローワークを訪れ
再度失業認定を受ければ
失業給付金を受け取ることができるのです。
ちなみに自己都合退社の場合は、
待機期間満了後から3か月間、
給付がされません。
自分勝手に勤めを放棄したのだから、
3か月は自分でなんとかしなさい
ということですかね。
この
【特定受給資格者:7日間後から受給】
【自己都合退職:7日間後+3か月後から受給】
の差は大きいと思います。
7日後からお金がもらえるのと
97日間無給状態になるのとでは
どちらがいいかは明白...。
そして会社都合による早期退職の
特定受給資格者は、
その支給日数も大幅に優遇
されているのです。
この続きはまた次回。
本日もお読みいただき、ありがとうございます。