1回だけでは!
テーマ:結婚、その他手続き日本人とフィリピン人が結婚する場合
日本でするケース、フィリピンでするケースがあります。
フィリピン人が日本にいれば日本で結婚することはできますが、現状、短期ビザの発給も難しいので
(でもたまに発給されているようですが)
多くの方がフィリピンで結婚の手続きをおこなっています。
その際の一番のネックは時間がかかることです。
まずは日本領事館に行き、婚姻用件具備証明書を申請し、翌日発給してもらいます。
その後、フィリピン人が住む役場へ行き、結婚許可証(Marriage License)を申請します。
申請後10日間の公示期間があり、問題なければ発給となります。
ということはここまで約2週間かかります。
そんな長く休み取れないですよね!
その後、挙式となります。
しかし、この挙式も婚姻を挙行できる権限のある者の署名が必要です。
例えば
市長、町長、裁判官、神父さんなどです。
日本人はカトリックの方が少ないので市役所や地方裁判所で挙式する人が多いと思います。
私も市長さんにお願いしました。
つまり、こちらの予定ではなく、むこうのスケジュールに出向かないといけないのです。
その他、セミナーを市役所で受けるなどすることはいろいろあります。
私はすべて終わるのに4,5回フィリピンに来ました。
すべて自分でやったので本当大変でした。奥さんもよくわからなかったから
日本人の方が手続き詳しいですよ。インターネットなどで情報を簡単に得れるので
市役所によってはお金を払えば1回フィリピンに行っただけで結婚手続きができる場合があります。
また、大使館周辺のエージェンシーを使用すれば1回で終わる場合もあるでしょう。
しかし、問題は結婚が終われば、万歳ではないのです。
つまり、入国管理局より配偶者の在留資格をもらえなければ愛する奥さんと日本で同居できないのです。
私の知っている限り、日本人がフィリピンに何回来たか厳しくチェックするのは横浜入管です。
昔から横浜入管は厳しく、1回だけ4,5日滞在だと在留資格を拒否されます。
最近、名古屋入管もこのような場合、事情説明を求められます。
説明後、在留資格は発給されているようですが、余計な時間がかかります。
但し、入管が在留資格を拒否するのはさまざまな要因があるので、この事だけで拒否という意味ではありません。
他にも問題があるからです。
誤解のないように再度、説明します。
1回だけフィリピンに来て、結婚が成立すれば賄賂を渡そうがエージェンシーに依頼しても
日本の婚姻届には問題ないのです。(正式にフィリピンで登録されている場合)
また、たまに偽物の結婚証明を渡される場合もあります。
日本の市役所、入管は本物か偽物かわかりませんから、受け付けます。
しかし、最終、日本領事館でビザ申請するときにすぐに見つかります。
誰かに依頼した場合、自らNSO(国家統計局)に行き、取得し、登録があるかの確認を
しかし、入管は審査ですので注意が必要ですよ。特に神奈川県、名古屋入管管轄にお住まいの方は
今日の一番書きたかったのは結婚手続きの技術的なことではなく、
昨日書いたように本当にお互いのことが1回だけ数日、フィリピンに来ただけでわかりあえるのですか?
彼女がフィリピンに帰国してもうどのくらいになりますか?
結婚してもすぐには日本には行けないのですよ。数ヶ月は無理ですよ。
結婚が最終目的ではなく、愛する人と日本で生活することが最終目的ではないですか?






