特例有限会社 | 司法書士 福田マサルの「超」ブログ

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福田司法書士事務所ぴよ



事務のはっとりです。



おはようございます。



6月に女子が体調不良を起こすのは、



冷えのせいだ、と前の席のWさんが言っていました。



豆知識を得たので、今日はあまり体を冷やさないように気をつけようと思います。



さて、以前、特例有限会社についてはまた!と書き逃げをしましたが、



今日こそはチャレンジします。



とゆうのも、有限会社の定款を見ていて不思議なことだらけだったからです。



平成18年の会社法施行によって、有限会社という会社はもうつくれなくなりました。



けれども、今まであった有限会社を無くすわけにはいかないので



有限会社は特例有限会社として残ることになりました。



特例有限会社も、会社法下での株式会社なので、会社法の適用を受けます。



有限会社という名の株式会社というのはそうゆう意味です。



それから、有限会社のときの社員は、株主と読み替えられ、



持分は株式と読み替えられ、



出資1口は1株と読み替えられるのです。



そんなこと、今日はじめて知りました。



ところでこの特例有限会社という形で会社を存続させるメリットとは…



1有限会社の商号をそのまま使用できること



2役員の任期制限がないこと



(株式会社の取締役であれば、原則として2年、最長でも10年までしか任期を伸ばすことはできません。)



任期が満了すると、もう一度選んで、登記するコストもかかります。




3決算公告が不要であること



株式会社でも義務である決算公告が不要なのだとか。



こんなメリットがあります。



とりあえずいまのところはここまででまりえはーとあか



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