サウンドロゴ続き | 音楽リスナーとPCユーザのための著作権パブコメ準備号

サウンドロゴ続き

あくまで著作権で争うなら、たとえば、クリエイティヴ・コモンズ的に、企業や商品の名を伴ったかたちでの使用以外、まったく同一の譜割での使用以外の権利を放棄すると宣言するというのは、素敵かもしれない。
 

 と前に書いたところ、ちょっと素敵な反応。
 
 uBuLOG=ウブログ:サウンドロゴの著作権について補足
 http://blogs.yahoo.co.jp/ubie55/22580622.html
 
 でも、これは一人が宣言してもしょうがないわけで、せめて日本広告音楽制作者連盟あたりが宣言して欲しいところ。それと、実際問題としては、結局権利者のお情けで使える、という状況でしかなく、万が一でも侵害として訴訟されることを避ける、あるいは訴訟されなくとも法を厳密に守ろうとすることで創造が萎縮してしまう。これは、今回のサウンドロゴの問題じゃなくて、法の姿勢というか、そういう問題だと思います。「ここまでは自由に使える(権利制限される)」ということは、できるだけ明示しなければいかんと思うですよ。
 
 で、
 
 楽曲というのは本来、始めから終わりまで通して一つのメロディな訳で、短いフレーズの集合体、ではありません。Aメロ・Bメロ・サビと分けたとしてもやはり一定以上の長さがあるわけで、それを更に細分化したその一部があれと同じだとかこれと同じだとか、論じる事自体がナンセンスです。逆にサウンドロゴの短いメロディに、前後を付け足したとして、それは元のサウンドロゴと同一であるか、と言えば答えはNoです。サウンドロゴはその長さで完結している楽曲なのですから。この辺りは文章で表現するの、ちょっと難しいですね。実際に演奏したものを聴けば、簡単にわかってもらえると思うんですけど。
 
 と、権利者として発言して頂いているのも素敵です。
 つまり、これはフレーズ・サンプリングされても著作権侵害ではないという認識なのですから!
 
 さらにさらに
 
  音楽の著作権、というとメロディーについてだけ論じられますが、これはどうなんでしょう。私はちょっと違うんじゃないか思います。サウンドロゴにとって重要なのは、そのメロディーだけではありません、編曲や音色など「聴かせ方」に大きなウエイトがあります。本件ロゴで言えば、「ドドドド」の部分をユニゾンで「ソレミー」から和声にし、そして全体にメロディと同じタイミングでナレーションを被せる手法全てを含んでの「作品」である、と私は考えます。
 
 と。
 
 音楽一般についても、「重要なのは、そのメロディーだけではありません、編曲や音色など「聴かせ方」に大きなウエイト」があると、考えるのですが、いかがでしょう。さまざまな要素すべてを含んでの「作品」が「音楽の著作物」であるという発想は、ある音楽の著作物に対して保護が及ぶ範囲をかなり限定します。
 
 このような形で、保護が及ぶ範囲をごく限られたものとして、著作権法を運用するという方向には、激しく賛成します。(そのような方向に進む気配がない現段階で、サウンドロゴを著作物として認めることには賛成しがたいままですが)。