2010-03-03 20:00:00

社労士試験受験資格が拡大

テーマ:■社労士
なぜか社労士試験には受験資格があり、大雑把には短大か大学卒業者あるいは所定の単位取得者、行政書士資格取得者等だったけど、今般拡大され、今年平成22年の試験から適用とのこと。

拡大された受験資格は、下記の通り。

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◎下記の学校の卒業者または所定の単位取得者/下記の国家試験合格者

1.厚生労働大臣が認めた学校

( 1 ) 美容師養成施設、理容師養成施設(いずれも学校教育法による高等学校の卒業者を入学資格とする修業年限2 年以上のもの)。

( 2 ) 言語聴覚士学校、同養成所

2.厚生労働大臣が認めた国家試験

( 1 ) 採用試験等
国家公務員Ⅲ種(行政事務及び税務に限る。)、外務省専門職員、国税専門官、衆議院・参議院事務局職員(Ⅰ~Ⅲ種)、防衛省職員(Ⅰ~Ⅲ種。一般事務に限る。)、自衛官(2 等陸・海・空士)、自衛隊幹部候補生、入国警備官、皇宮護衛官、裁判所事務官(Ⅰ~Ⅲ種)、家庭裁判所調査官補(Ⅰ種)、刑務官、法務教官、国立国会図書館職員(Ⅰ~Ⅲ種)など

( 2 ) 資格試験
司法書士、土地家屋調査士、学芸員、中小企業診断士、情報処理技術者(一部を除く)、気象予報士など

※詳細は、社会保険労務士試験 オフィシャルサイト掲載ページ
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受験資格が拡大して多くの方が受験できるようになったのは良いと思うけど、この拡大の中身、なんか、脈絡ないなぁと思ったのは私だけでしょうか。

いきなり美容師養成施設や理容師養成施設とありますが、確かに美容師も理容師も国家資格ですが・・何故??、とか、気象予報士??って、全然社会保険にも労働保険にも関係ないじゃん、とか、だいたい、労災保険や雇用保険、厚生年金保険は国家公務員には適用されていないわけですが、何故に国家公務員試験合格者に受験資格が??など、思うところはありますが、この場では言うまい。

いっそのこと、社労士試験の受験資格なんて取っ払っちゃえば良いのに。誰でも受けられる試験にしちゃえば。

ともあれ。
この資格拡大で受験できる方が増えるのは良いことですし、既に受験を決めている方にはそう影響はないでしょうから、自分の目標に向かって前進あるのみ、ですね。

■詳しくは、社会保険労務士試験 オフィシャルサイト

コメント

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1 ■そうなんですね

社労士試験に興味があって、
辿り着きました。
拡大されたんですね。

2 ■Re:そうなんですね

>タロウ(資格が欲しい)さん

コメントをありがとうございました。
そうなんですって、拡大。
とはいえ、拡大部分が非常にニッチなので受験資格の裾野が広がったようにも思えませんが・・・

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