「名ばかり専門業務」で派遣法違反、3社に改善命令 人材派遣協会理事長・副理事長の会社も
テーマ:ニュース本来、労働者派遣は臨時的・一時的な労働力の調整の仕組みであるという考え方から、労働者派遣では、業務の種類によって受入期間制限が異なっています。
就業の場所ごとの同一の業務について、労働者派遣法施行令第4条に掲げる「専門26業務」等を除き、派遣可能期間(原則1年、最長3年)の制限を超えて継続して提供を受けることは出来ないことになっています。
「専門26業務」については、以前は派遣期間が3年まででしたが、平成16年3月1日より受け入れ期間の制限が撤廃されています。
しかし、派遣期間の制限がない「専門26業務」として契約した派遣社員を、実際には一般的な業務に就かせ、原則1年、最長3年の期間制限を超えて働かせているケースも多いようです。
厚生労働省は1日、東京と大阪の人材派遣会社3社に対し、労働者派遣法に基づく事業改善命令を出したということですが、実態は専門26業務以外でありながら「専門26業務」と称して仕事をさせているケースが多くなっています。
この3社は2005年以降、こうした違反により各地の労働局から是正指導を10回以上受けてきたとのことで、勤務台帳に実際とは異なる業務内容や就業時間を記載するなどしていたとのことです。
「専門26業務」を列挙しているだけでは具体的な仕事の内容まで深くはわからないというケースもあるのでしょうが、解釈の仕方を歪曲したり、拡大解釈したりして、専門26業務以外の業務を「専門26業務」としている事案も散見されています。
ちなみに「専門26業務」とは、以下のように定められています。
1号 ソフトウェア開発の業務
2号 機械設計の業務
3号 放送機器等操作の業務
4号 放送番組等演出の業務
5号 事務用機器操作の業務
6号 通訳、翻訳、速記の業務
7号 秘書の業務
8号 ファイリングの業務
9号 調査の業務
10号 財務処理の業務
11号 貿易取引文書作成の業務
12号 デモンストレーションの業務
13号 添乗の業務
14号 建築物清掃の業務
15号 建築設備運転、点検、整備の業務
16号 案内・受付、駐車場管理等の業務
17号 研究開発の業務
18号 事業の実施体制の企画、立案の業務
19号 書籍等の製作・編集の業務
20号 広告デザインの業務
21号 インテリアコーディネーターの業務
22号 アナウンサーの業務
23号 OAインストラクションの業務
24号 テレマーケティングの営業の業務
25号 セールスエンジニアの営業、金融商品の営業関係の業務
26号 放送番組等における大道具・小道具の業務
期間制限を免れるために専門26業務と称した違法派遣への厳正な対応(専門26業務派遣適正化プラン)
(厚生労働省)
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専門26業務派遣適正化プラン
(2010年2月13日)
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