租税争訟を学ぶ | 東京 後楽園で開業する女性税理士 高橋千亜紀 身近な話題から税金についてわかりやすく説明します。

今春から租税権利救済法と租税手続法を学びに

大学院へ通っています。

今年は学びの年と自分に課して

毎週土曜日の午後は学生しています。

 

土曜日は何かと行事や遊び予定が入りやすく

今年になって急に付き合いが悪くなった理由を聞かれると

大学へ通っている話をしています。

すると

教えているの?

と聞かれるのですが、いえいえ、学ぶ側なのです。

その歳で勉強するなんて、好きだよね~

と冷やかされますが

この歳になってもまだまだ学ぶことは多く

税理士業を続けていく限り、修業は続きます。

 

さて

租税権利救済法と租税手続法・・・難しそうですよね。

何を勉強しているかをわかりやすく言うならば

納税者が国に対して

税金に関する不服申立をする法制度を学んでいます。

大きくは

国税不服審判所へ不服を申し立てる「不服申立」と

地裁へ提議する「訴訟」があります。

 

納税者は自身で「不服申立」や「訴訟」を起こすことは

もちろん可能ですが、国と戦うためには

こんなに税金を払いたくない!

といった感情的な話だけでは門前払いされるだけですから

税や法に長けた専門家を味方に付けて

理論武装した方が良いわけです。

 

毎回、勉強になります。

そして早速、仕事に役立っています。