こんにちは、相続税専門の税理士法人チェスターの代表の荒巻善宏です。
4月に入りまして暖かい日が続きますね。
さて表題の件ですが、相続税申告で少し嬉しい改正がありました。
これまで相続税申告の際には身分関係を明らかにする書類として、戸籍謄本は「原本」での提出が求められていましたが、今回の改正で「コピーでの提出が可能」となりました。
相続が発生しますと、戸籍謄本を様々なシーンで提出しなければならないことが多く、相続税申告時に税務署に原本を1セット提出しなければならないことは、相続人様の資料収集負担や私たち士業にとっても負担がありました。
また法定相続情報一覧図についての言及もありますので併せてご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2017/pdf/h30kaisei.pd
税理士法人チェスター
荒巻