販売用のCDを海外生産する場合、輸入通関する際に原産国表示(原産地表示)が必要とされます。・・・ 関税法第71条
原産地表示とは、例えばCDOTのCDプレスの海外生産場合、メインは台湾工場となります。
したがって、原産地表示は・・・Pressed In Taiwan

上記のどちらかとなります。
この原産国表示を盤面印刷面、あるいは上の写真のように、データ面のスパッタ刻印部分に表記しなければなりません。
とはいえ、現在、関西国際空港や中部国際空港での通関では、この原産地表示無しで通関されることもあるようです。
CDプレスで原産国表記不要という案内をする事業者さんは、関西国際空港や中部国際空港で通関処理をしていると考えられます。
現状では通関許可されていても、関税法の定めがありますので、通関検査になった場合には通関許可がおりません。
許可されない場合は、該当CD全数に原産地表示のシールを張り付けて再度通関するか、原産地表示付きのCDを再度作って通関する必要がありますので、納期遅延と余分なコストが発生します。
販売品の場合は、予め原産地表示をして頂くことを強くお勧めします。
(CDOTでは原産地表示なしの生産はお断りしています)
ただし、非売品の場合は、非売誓約書を税関に提出することにより、原産地表示無しでも通関できます。
(この場合、通関検査で時間がかかることもありますが・・・)



