2011年04月03日 テーマ:法人税法

商売上の「お付き合い」費用 税法上は?

計画停電って来年の夏までやることで決定らしいですね。

てっきり今年の夏かと思いましたが。考えてみたら当たり前ですかね。



今日は久しぶりに税法関係で。(このブログのメインテーマなのですが・・・)

ビジネスを円滑に行うために、周囲との円滑な「お付き合い」費用というのは付き物です。

ただし、ここで言う「お付き合い」というのは、「営業面での取引先の接待や事前の根回し」ではありません。

無用のトラブルを避けるための、地元、地域社会での余計な摩擦やいざこざを起こさないための「お付き合い」のことです。

これは実際にあった話ですが、川崎市にある発電所の解体工事を東京電力から請け負った業者が、工事の妨害を避ける目的で右翼団体に支払った5千万円について、国税当局から「所得隠し」と指摘されました。

理由としては税務申告上、原則として損金と認められない「交際費」として処理すべきものと判断されたためです。

この業者は右翼団体への支出を「外注費」として損金計上していましたが、国税当局はこの支出に費用性を認めず、重加算税を含めた追徴課税を行ったらしいです。

このように、総会屋等に対して会費、賛助金、寄附金、広告料、購読料等の名目で支出した場合は「交際費等」に含まれ、損金として認められない場合があります。


では、会社が不祥事を揉み消すために、支出先、使い道を明らかにしたくない支出をした場合はどうでしょう?

これは「使途秘匿金」として処理され、40%相当額を通常の法人税に加算されることとなります。

これは「ヤミ献金」や「裏リベート」といった不当、違法な支出につながりやすく、公正な取引を阻害することにもなりかねないため、ペナルティ的な意味合いが含まれているからです。

ある程度の規模のビジネスを円滑に進めるためには、それなりの犠牲が伴います。

でも税法の世界では「情け」は通用しないのですね。




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