2010年09月01日
テーマ:相続税法
生保二重課税ってなに?
最近、うちの塾にスーパー高校生が現れました。
教えていてビビっと感じたのですね。
「こいつは10年に1人の逸材だ!20歳で会計士試験合格も夢ではない」
長年のカンってやつです。
ちなみに簿記の勉強を始めてわずか3時間で手形の裏書までマスターしました。
びっくりしたのがスゴく楽しそうに勉強するんですね。
当時の私とはまるで正反対(笑)
大切に育てていきたいと思います。
今日は「生保二重課税ってなに?」についてお話していきます。
今日のニュースに「生保二重課税、10月下旬から還付 契約各社が対象者に通知へ」という記事がありました。
これは年金払い方式の生命保険金に相続税と所得税を課していた二重課税問題の話です。
ではここで少し解説をしていきましょう。
まず下の図をご覧ください。

これのどこが二重課税かといいますと以下の通りです。
★相続税の課税
夫死亡時に年金総額2,300万円の6割(=1,380万円)を「年金受給権」と言う名の相続財産として、相続税を課税しました。
★所得税の課税
妻が10年間毎年受け取るこの年金230万円(年金支給額)については、雑所得として所得税を課税しました。
これじゃダブっている1,380万円(上の図でいう赤い部分)には所得税と相続税の両方課税されているから二重課税だ!
ということで裁判になったワケです。
結論としては、1,380万円部分については所得税をダブっては課税できない、よって国は所得税を還付しましょうということなりました。
しかし、4割引とされた部分(=920万円)はまだ課税されていない運用益なので所得税を課税するという判決でした。
これは上記図でいうと年金の年金受給権(=1,380万円)を元本と見て、年金支給額と年金受給権の差額部分を運用益とみるからです。
このようなケースって実は沢山あるんですよ。
先ほど確認しました年金受給権とその運用益の他に、定期預金とその受取利息、土地とその売却益、有価証券とその売却益です。
これらは相続時に定期預金、土地、有価証券を相続すると相続税が課税されます。
また相続後に発生する定期預金の受取利息・土地を売却した時の売却益・有価証券売却時の売却益には所得税が課税されます。
よく考えるとおかしな話ですね。
税金は非常に複雑です。教えている私も必死です(笑)
ごく一部の人しか理解できないような仕組みは長続きはしないことに気付いて欲しいですね。
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今日のニュースに「生保二重課税、10月下旬から還付 契約各社が対象者に通知へ」という記事がありました。
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ではここで少し解説をしていきましょう。
まず下の図をご覧ください。

これのどこが二重課税かといいますと以下の通りです。
★相続税の課税
夫死亡時に年金総額2,300万円の6割(=1,380万円)を「年金受給権」と言う名の相続財産として、相続税を課税しました。
★所得税の課税
妻が10年間毎年受け取るこの年金230万円(年金支給額)については、雑所得として所得税を課税しました。
これじゃダブっている1,380万円(上の図でいう赤い部分)には所得税と相続税の両方課税されているから二重課税だ!
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結論としては、1,380万円部分については所得税をダブっては課税できない、よって国は所得税を還付しましょうということなりました。
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