今日は私は朝からかなりご機嫌斜めです。

というのも朝起きて、家の前を見たらハトの死骸が転がってました。

恐らく建物に激突して木に刺さって落下したのでしょう。

どこの家のハトかは特定できるのですが(家の近所に大量のハトを飼っている家があるので)確証がないので文句を言いに行くことが出来ません。。

仕方なく、近所のゴミ捨て場に紙袋に入れて捨てましたが・・・

ホント、こんな住宅密集地でハトを20羽近く飼うのは止めてほしいです!


ということでホント最悪な出だしですがご勘弁を・・・


今日は、「サラリーマンでも必要経費を落とせる??」についてお話したいと思います。

サラリーマンの場合の必要経費は給与所得控除(イメージとしては必要経費と思って下さい)というのが所得税法で定められております。

例えば、額面金額が500万円でしたら「500万円×20%+54万円=64万円」を「給与所得控除」で落とすことになります。

この64万円や厚生年金などを額面から控除して会社は源泉所得税などの計算をし、手取り額を従業員の銀行口座に振り込むシステムになっているわけです。

よって、一般的には「なーんだ、結局は自腹切った必要経費は認められないんじゃん」と思ってしまうわけです。

ところが・・・

実は、認められる場合があります。

それが以下の5点です。


① 通勤交通費
② 転勤時の引越費用
③ 仕事に必要な知識を得るための研修参加費用
④ 仕事上必要な資格を取るための支出
⑤ 単身赴任者の帰宅旅費


このようなのを「特定支出控除」といいます。但し、上記のうち、自腹切っても会社から支給されるものダメです。

ここで見ていくのはグレーゾーン的な④のケースです。
(ホントはもグレーゾーン的なのですが・・紙面の都合上割愛させていただきます(^_^;))

「仕事上必要な資格を取るための支出」とは一体どういうケースが認められるか見ていきます。

一般的には下記の通りです。


・簿記や珠算
・英語の検定資格
・栄養士や調理師の資格
・看護師
・タイピストの資格
・運転免許
・危険物取扱者免許など


もちろん、これらの資格を実費で取得したら会社に申告し証明書を受け取ったら確定申告時に税務署に提出しなくてはいけません。

ちなみに士業(弁護士、会計士、税理士など)のような資格は「特定支出控除として認められません」。

士業はその資格がなければ仕事が出来ないものであるからです。

はやい話が、自分の為にとる資格は認められていないと解釈して下さい。。

話を戻しますが、この特定支出控除を利用し確定申告すれば源泉所得税が還付されますというメリットがあるわけです。。

是非、該当する方がいましたら大いに活用して下さいね。。。


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