今週のテーマは、どちらかというとこのブログをみていただいている世代というよりもそのお父さんやお母さんが70歳〜75歳未満の方は知ってると良いかと思います。
健康保険高齢受給者証とは、
70歳〜75歳未満の健康保険の被保険者と被扶養者に交付される負担割合(1割〜3割)が表示されている証明証です。
健康保険証と一緒に病院などの医療機関の窓口に出すと、証明証に書いてある自己負担割合でサービスを受けることができます。
自己負担割合はどのように分けられているかというと
被保険者70歳〜75歳の人
を
昭和19年3月31日以前の誕生日
か
昭和19年4月1日以降の誕生日
に分けます。
まず、昭和19年4月1日以前の誕生日の人は1割負担
昭和19年4月2日以降の誕生日
標準報酬月額が28万以上は3割負担
標準報酬月額が28万未満は2割負担
被扶養者が70歳以上の場合は
被保険者が70歳未満の場合は2割負担
被保険者が70歳以上で、
標準報酬月額が28万以上は3割負担
※収入が一定の基準に満たない場合は、健康保険組合などに申請し認められると2割負担になります。
標準報酬月額が28万未満は2割負担
(昭和19年4月1日以前の誕生日の人は1割負担)
になります。
さて、今回のお題である注意点
健康保険高齢受給者証の高額療養費給付と「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」
高額療養費給付の金額は
こちらのページで確認
大切なのは
2点
①医療機関の窓口に必ず健康保険証と高齢者受給者証を一緒に出すこと。出さなかった場合は、1~2割負担の方も3割負担となります。
②通常、健康保険証と高齢者受給者証を医療機関の窓口に出すと限度額以上は支払わなくてよくなりますが、ただし低所得者(市町村長民税が非課税など)は「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を取得して、こちらも医療機関の窓口に出すと低所得者の自己負担限度額まで軽減されます。
70歳〜75歳の健康保険の制度は少しややっこしいので、簡単にまとめてみました。
お役に立てれれば幸いです。