NOTE/寺前秀一著「新世紀 交通課題」・・・(9)
テーマ:■都市地域の「交通」を確認する
【書誌情報】
寺前秀一「新世紀 交通課題」2000年1月、ぎょうせい
【P.231】
旅を売ること=異体験を売ること
異体験は駅を降りたところから始まらなければならない。
駅を降りたとたん、そこには非日常的な世界が広がる。。。(←理想)
駅前のコンビニの看板、立ち食いそばや
高校生の集団といった現実の駅を取り巻く日常生活の臭いを
消し去らなければならない
異体験は列車に乗り込むところから始まってもよい
(例/寝台特急「北斗星」など、、、)
:
かつての子供たちにとって、列車に乗る前・・・
遠足は前の晩から始まった
*
現在の日本=「盆と正月がいっぺんにきたような」毎日の生活
(非日常性の常態化)
↓
国内において東京が最大の旅行目的地であるように
アジアにおいて日本が最大の旅行目的地となるような戦略が必要
伝統文化とともに
絶えず最先端の文化を開拓してこそ人は集まってくる。。。
【p.238】
わが国においては、観光地の形成、発展は
温泉施設の存在を無視しては語れない。
(古くは温泉効用を重視した湯治場として成立)
:
温泉地に旅館業が集中し、観光産業を発展させてきた。
食泊分離の自炊形態の湯治場では、
旅館以外に土産物店、飲食店、マッサージ業の各種観光業が発生。
:
医療効果があまり問題視されない今日でも、
観光経営上温泉の価値は高く、
1000mを超える採掘をして温泉を得ることが行われる。
(「ふるさと創生事業」では、温泉湧出が流行)
↓
観光温泉地の段階になると、1泊2食料金制のもとで
旅館内に土産品、飲食の商業機能を付加するようになり、
観光旅館から観光客が外へ出なくなった(今日の反省点)
:
町おこし的発想で、温泉地おこしが求められている。
*
北海道の阿寒、九州の雲仙等の著名温泉地も航空機の発達により
10%以上が東京からの客
(その他はおおむね圏内を含めた地方内の観光客に40%以上依存)
*
加賀温泉郷の宿泊客規模(250万人以上)
↑
西武池袋線「大泉学園」駅北口付近にて、、、(本ブログ管理者撮影)
【p.240】
わが国の農林漁業体験民宿業の料金は
全国平均7000円(素泊まり4000円)・・・極めて安く、経営が成り立たない
:
「する」型観光は需要の波動が大きく事業リスクが大きい
(どうしても「みる」型観光に念頭をおかざるを得ない)
*
離島の観光客数
1840万人(昭和48年)がピーク→1150万人(宿泊客640万人)にまで減少
↓
設備が老朽化するものの、後継者難で投資意欲がわかない現状では、
自宅より設備の悪い施設に若者は集まらない・・・
【p.241】
都市観光開発/「大都市のリノベーション」・・・
日本の若者は高次都市機能を求めている。
地方のJR駅に行くと、
東京をはじめとした大都市観光企画商品の宣伝が多くみられる
:
東京圏の集中度が、中高層より若者、社会人より大学生、
男子学生より女子学生のほうが高い現象も、
高次都市機能への選好性と共通性がある。
:
既に日本では、大都市観光が最大の観光、、、
(観光も東京一極集中…TDL、海ほたる、臨海副都心、レインボーブリjッジ等)
:
九州でも博多一極集中?
すでに相撲、野球、サッカー、ミュージカルは常設化されており、
歌舞伎等がこれに加わる。
(九州一円から高次都市機能を求めて集まる=東京一極集中と同じ現象)
:
一方、欧米人にとって
我が国の大都市は、彼らのレプリカとうつり、観光資源とはうつらない
自宅のリビングよりも狭い日本のホテルのスゥイートルームは
商品とは認識されない。
↓
欧米人に対して、日本の観光は
オールコックやイサベラバードの目にうつった
美しい庭園の島を復活させることが必要。。。
(明治初期に日本を訪れた彼らは日本を「美しい庭園の島、アルカディア」と形容)
【p.248】
手配旅行とされるもののうち、
旅行者の委託により旅行業者が旅行の企画を行う「企画手配旅行」が発達
:
旅行代金の内訳が明示されず一定額である点が主催旅行と共通
:
主催旅行と企画手配旅行の違いは
旅行商品を募集行為により販売するか否か、、、
(旅行者集団の集団性を否定するか否か?)
↓
(例)
特定の学校の生徒を対象とする場合は集団性が認められ企画手配旅行
名古屋市民全体を対象とする場合は集団性が否定され募集行為による主催旅行
*
企画手配旅行の「集団性」の概念は
道路運送法の自家用運送の範囲を判断する集団性
特定運送事業の範囲を判断する集団性とも相通ずる概念
:
(主催旅行の事例)
往復の運送期間だけが決まっている「中抜き型」
現地で複数のコースから自由に選択できる「自由選択型」
宿泊・運送の単品に料理などを付加する「単品型」
など、、、
↓
価格競争を促進(実運送の構造改革に大きな影響を与えた)
【p.256】
共同運送の取り扱い等について(平成3年6月14日空事第387号)
「共同運送」は、わが国定期航空運送事業者が
特定の路線において外国航空事業者の実運航を利用して、
自社便として利用者に対して航空運送サービスを提供することとし、
:
「共同運航」は、特定の路線につき免許を保有し、かつ、
当該路線において実運航を行っているわが国定期航空運送事業者が
外国航空運送事業者にその実運送を利用させ
当該外国運送事業者の自社便として利用させること・・・と定義
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