国会での発言についての憲法51条も改正が必要ですね。 | キラキラ星のブログ(【月夜のぴよこ】)

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共産・宮本徹衆院議員に東村山市長が抗議 「足けがの人を生活保護につながない」発言、「該当事例ない」 

http://www.sankei.com/politics/news/170622/plt1706220010-n1.html

産経新聞が共産党の議員の国会での発言について調査し、該当事例がないことを見つけてくれました。

 

 


 

 

ってことが分かったわけです。

 

このところ国会では数多くの下世話ななんとか学園などの問題があがり、そのたびに最初に出てきた話は「ねつ造」もしくは「虚偽」または、「事実誤認」だったということが明らかになりましたが、それでも、あたかも事実であり、問題であるかのように報道がつづけられ内閣支持率を押し下げています。

 

 

つまり、ウソでも内閣支持率さえ下がればそれでいいという野党とマスコミ(産経新聞以外)の攻勢なのです。

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憲法第51条
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

 
ということは、

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特定の個人、法人、団体等の名誉を毀損する、不利益を与えることを目的に、故意に院内で事実に反する内容を発言し続けても、一切の説明責任から免れることができると。
やりたい放題ですね。

 

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憲法改正というととかく9条だけが話題になりますが、昔は高尚な議論内容がこれまでの常識と合致しないなどの理由で迫害を妨げるためだったこの51条も改正しないといけないという状態に国が劣化したようです。

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国会は最近のことでしょうが、地方議会はもっとひどく、事実に基づかない世間の噂なども事実として質問されたり答弁されたりするのです。しかもそれを検証することがない。

そんな議会ではダメすぎます。

重要な議事をそっちのけで予算委員会などで、下世話な話ばかりするのは時間の無駄、予算の無駄です。だいたい司法権は議会ではなく裁判所にあるのだから、うたがわしいなら警察に持ち込むべきで議会で騒ぐ問題ではないのです。国会の議事はそんな下世話なうわさ話に使われる場ではありません。

 

そういう明らかに低俗ななりふり構わない倒閣で重要な法案審議ができないのは大問題ですから、51条もついでに改正してほしいものです。

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