こんにちは~佐藤です
最近質問されることについて書きたいと思います。
平成30年の法改正に向けて、企業の方から問合せも増えています。
①就労移行支援事業所って何するところ
・障がい者の方で一般就労を目指す方の支援
一般就労に必要なスキルの習得
就職するための支援
就職後、職場に定着するための支援
最大2年間利用が可能で、利用中は就労に向けて、
様々なスキルを習得するためにトレーニングをします
②合理的配慮って
・雇用している障がい者の方から申し出があれば、
その場の状況に応じた変更や調整などをすること
③精神障がい者の雇用義務化って
・平成30年4月から精神障がい者の方を法定雇用率の算出に加える必要があります。
精神障がい者には、発達障がい者やてんかんの方も含まれます。
大変になるな~と思うか、
障がい者雇用で社内を活性化しようと思うかは、
企業によって違うと思います。
お願いしたいのは、法律だから雇用するけど、
採用側は何も変えない、仕事もそんなにない。
これでは採用された障がい者が不幸です。
新しい事を始めるには変えないといけない事もあります。
でも変わることで活性化することもあります。
少しずつ障がい者雇用を理解してもらえるように
活動したいと思います。