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A社の皆さま(11/23第2回①)

テーマ:企業研修:A会社
2007-11-23 19:40:47

お疲れ様でした。ぶんです。


今日は祝日でしたが、講義に出席された方お疲れ様でした。

また、お仕事の方もいらっしゃったようで頑張ってください。


さて、今日の講義の確認をしていきましょう。


第2回講義11月23日(金・勤労感謝の日)

※テキスト範囲P52~P127


3-1商品売買

 

 1.3分法のみ紹介していますが、分記法を忘れている方は確認しておきましょう。

   購入時:商品100,000/買掛金100,000

   販売時:売掛金120,000/商品80,000

                    /商品販売益40,000

   売上諸掛について発送費勘定以外に支払運賃勘定を指定される場合があります。

 

 2.値引・割戻・割引は売買価格の値下げですが、理由が違います。

   値引:傷など商品自体に傷がある=商品価格の値下げ

   割戻:大量の商品を購入=商品価格の値下げ

   割引:早期代金決済=早期代金授受による金利部分の割引

   ∴割引は商品の価格の値下げではないため「売上割引・仕入割引」を使用!

    P/L表示場所は営業外損益


 4.商品の決算整理

   棚卸減耗費:数量の減少

   商品評価損:価格の下落 ※低価法適用時のみ

  

   ◎売上原価の算定

    仕入/繰越商品  繰越商品/仕入

   ◎期末商品の評価(繰越商品の修正)

    棚卸減耗費/繰越商品  商品評価損/繰越商品

   ◎売上原価の算入

    仕入/棚卸減耗費 仕入/商品評価損


   ※この3段階をしっかり覚えましょう!


3-2未着品売買

 ※購入時・商品引換え時・証券販売時の3つのポイントを押さえる

   購入時:未着品は商品と同様に考え買掛金を使用


3-3委託販売・3-4受託販売

 ※下記7つの流れを覚える

 ①委託者=積送時:発送費は積送品に加算、積送品は資産勘定

 ②受託者=商品受取

:自己の商品ではないため仕入の仕訳は絶対しない 

         財産変動のある現金支払部分の仕訳のみ行う

         受託者は必ず受託販売勘定を使用する

 ③受託者=商品販売

:自己の商品ではないため売上の仕訳は絶対しない

 ④受託者=売上計算書送付:諸掛の仕訳を行うが、

②で引取運賃の仕訳は処理済みなので注意
 ⑤委託者=売上計算書の受取:ここで売上の仕訳を行う

 ⑥受託者=手取額の送金:この仕訳により受託販売勘定ゼロになる。

 ⑦委託者=手取額の受取


3-5割賦販売

 ※販売基準と回収基準の2つ収益認識基準があることを確認

 販売基準(原則)

=商品引渡し時に売上計上

   通常の掛売上と同じ

 回収基準

=現金入金時に入金額のみを売上計上

    会計処理方法が2つある

    ◎対照勘定法:売価で記帳

              割賦販売は長期に債権回収が行われるため

              売掛金勘定とは別に割賦売掛金勘定を使用する

    ◎未実現利益控除法:参考程度


3-6試用販売

 ※収益認識基準は販売基準のみだか会計処理方法は2つ

   ◎対照勘定法

:売価で記帳・売掛金勘定

   ◎手許商品区分法

:委託販売と同じ処理方法であるが

      この方法は手許にある商品は「仕入勘定」で処理

      商品積送時:積送品/仕入

      商品試送時:試用品/仕入

      原価で記帳


3-7予約販売 ※前受金(負債)


3-8荷為替手形

 ※荷付き為替手形⇒担保付自己受為替手形⇒貨物代表証券という担保+自己受け為替手形の割引


以上が特殊商品売買に関する内容ですが、問題4-7までしっかり解答しておきましょう。

固定資産は次のブログに書きます!

                        

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