2009-01-26 23:58:07

銃刀法改正

テーマ:ダイビング
平成21年1月5日より銃刀法が改正され

刃渡り5.5cm以上の剣が所持禁止となりました。

ダイバーズナイフもこの適用を受ける物があります。
(殆どは適用外です)

適用となるのはダガーナイフのように両側に刃がついた物です。

もし、該当するナイフを所持している場合

平成21年7月4日までに処分しなければいけません。
(そのまま所持していると罪に問われます)

自分の所持しているナイフが該当するかどうかわからない方は

小島までお問い合わせ下さい手紙


銃刀法改正 (警察庁)

銃砲刀剣類所持等取締法の改正内容について


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