2008-11-01 12:27:48

法律と告示の条文から

テーマ:対eBet
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 という法律があります.この法律の第2条第9項を引用します.

9 この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するものをいう。

  1. 不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。
  2. 不当な対価をもつて取引すること。
  3. 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。
  4. 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。
  5. 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。
  6. 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、そそのかし、若しくは強制すること。

ここにさらに,不公正な取引方法(昭和五十七年六月十八日公正取引委員会告示第十五号) という告示があります.これも一部引用します.


不公正な取引方法
(優越的地位の濫用)
14 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること。
一 継続して取引する相手方に対し、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。
二 継続して取引する相手方に対し、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
三 相手方に不利益となるように取引条件を設定し、又は変更すること。
四 前三号に該当する行為のほか、取引の条件又は実施について相手方に不利益を与えること。
五 取引の相手方である会社に対し、当該会社の役員(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第三項の役員をいう。以下同じ。)の選任についてあらかじめ自己の指示に従わせ、又は自己の承認を受けさせること。


eBet のルール改正は,上記の三に該当すると考えられます.そのため,不当だという事を公正取引委員会に申告するのは妥当だと思いました.

私は法律の専門家ではございませんので,コメントなどを頂ければ幸いです.




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