2011年11月26日(土) 16時45分51秒

源泉徴収と扶養控除等(異動)申告書の取り扱い

テーマ:源泉徴収と年末調整

梅沢さんが載せてなかった記事を発見!1年越しですが載せておきます。



 源泉徴収 と 扶養控除等(異動)申告書の取り扱い

堀俊介税務会計事務所の梅沢です。よろしくお願いします。

個人事業者が、従業員に給与(賞与・手当てを含む)を支払うようになるとします。

すると、税務署に届出をして、個人事業者であるあなたは「源泉徴収義務者」となります。

この結果、従業員に払う給与から所得税を控除(こうじょ・天引きとも言います)して、国に納めなければなりません。

この「源泉徴収」は、あなたに選択権があるのではありません。

義務です。ここ重要です。

義務である以上、金額や納付方法を間違えないよう、十分に注意して実務をしないといけません。

源泉所得税の計算方法などは、別の機会にゆずります。

今回は『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の取り扱い方法をまとめておきます。

所得税の計算期間は、毎年1月1日~12月31日です。

この点、個人事業者も、会社員やOLを含めた給与所得者も同じです。

したがって、1月の給与計算をするところから、新年度の源泉徴収実務がスタートするわけですね。

そこで、次のことを確認しておいてください。

1.事業者であるあなたは、1月最初の給与計算をするときまでに、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を従業員から集めておく必要があります。

実は、実務上は、前年のうちに集めてしまいます。

これは、前年の年末調整の作業との関連で説明されますが、その詳細は別の記事で。

2.中途採用者の場合は、入社時に提出してもらいます。忘れる事業者が意外と多いので、注意してください。

3.『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』は毎月集める書類ではありません。扶養に変更があったときは、異動内容を追加で書き加えます。

4.申告書の上段左に、所轄税務署名を記入する空欄がありますが、税務署に提出はしません。

税務署から求めがあったら、すぐに見せられるように、事業者であるあなたが保管します。

5.この申告書は、「年末調整」にも深く関係する重要な書類です。

デリケートな個人情報が含まれますから、紛失しないよう必ず厳重に保管してください。

ところで、源泉所得税は、従業員個人に掛かる税金です。

しかし、金額計算を間違えたり、納付期日を遅れたりすると、状況によっては、事業者が税務署におこられることがあります。

油断大敵ですよ~。

何か迷うことがあれば、お気軽にお問い合わせ下さい。

2010年12月21日(火) 17時11分34秒

年末調整と扶養控除等(異動)申告書の取り扱い

テーマ:源泉徴収と年末調整
★年末調整と扶養控除等(異動)申告書の取り扱い

堀俊介税務会計事務所の梅沢です。よろしくお願いします。

さてさて、従業員さんを雇っていて、源泉徴収をしている個人事業者の方は、年末調整が佳境を迎えているころかと思います。

現時点で、完了しているはずの項目を確認します。それは、

『従業員があなたに提出する各種申告書と、それらに添付する証明書類が全て手元にそろっていること。』

ですね。大丈夫ですか?

念のために、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』について補足しておきます。

年末近くになると、税務署から「年末調整の手引」や他の年末調整用書類と一緒に送られきます。

しかし、そもそも、『扶養控除等(異動)申告書』は、年末調整専用の書類というわけではありません。

毎月の給与の源泉所得税を求めるときに、「月額表の甲欄」を適用するために必要な条件です。

なお且つ、年末調整の対象となる条件にもなっている、という重要な書類でしたね。


ところで、今年平成22年の年末調整に使うのは、『平成22年分の扶養控除等(異動)申告書』です。

一方、先日届いた『扶養控除等(異動)申告書』を良く見ると、『平成23年分』となっていますね。

これはどういうことでしょうか?

実は、税務署が、平成22年の年末調整書類を送る作業と、平成23年分の『扶養控除等(異動)申告書』を送る作業を、1回で済ませただけです。

2度手間を省く、合理的なやり方です。

ということで、個人事業者も合理的な実務をしましょう。(^_^)

毎年年末調整は、年末調整を行う日の状況で、扶養などを判定する決まりになっています。

つまり、手元の『平成22年分 扶養控除等(異動)申告書』が、実態と合っていることを確認しなければなりません。

この確認作業を、『平成23年分 扶養控除等(異動)申告書』を使って済ませるのです。

良~く考えてみれば、平成22年12月時点の申告書の内容と、平成22年1月時点の内容は、大部分の人にとって同じでしょう。

そこで、従業員の最新の家族構成などを、『平成23年分 扶養控除等(異動)申告書』を使って、チェックすることが出来ます。

今、『平成23年分 扶養控除等(異動)申告書』をもらっておくと、来年平成23年1月給与の所得税を計算するときに、そのまま「月額表の甲欄」を使うことができるのです。
ちなみに、年末調整後、12月31日までに、子供が生まれるなど異動があれば、年末調整のやり直しをすることになります。

繰り返します。

『扶養控除等(異動)申告書』は、源泉所得税の「月額表の甲欄」を適用することと、「年末調整」をするために必要な書類です。

従って、扶養対象がいない人からも、申告書を取得します。ここ重要です。

氏名などの記入と押印しただけで、空欄だらけの書類になりますが。

ちなみに、扶養控除等(異動)申告書が足りない場合は、コピーして使います。白黒コピーで問題ありません。

そうそう、従業員の『扶養控除等(異動)申告書』の変更は、たまにあります。

その都度、「異動月日及び事由」を申告書に追記しておくと、のちのち楽です。

忘れないようにしてくださいね。

記事の内容で疑問点があれば、お気軽にお問い合わせ下さい。また、

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堀俊介税務会計事務所
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