源泉徴収と扶養控除等(異動)申告書の取り扱い
テーマ:源泉徴収と年末調整梅沢さんが載せてなかった記事を発見!1年越しですが載せておきます。
★ 源泉徴収 と 扶養控除等(異動)申告書の取り扱い
堀俊介税務会計事務所の梅沢です。よろしくお願いします。
個人事業者が、従業員に給与(賞与・手当てを含む)を支払うようになるとします。
すると、税務署に届出をして、個人事業者であるあなたは「源泉徴収義務者」となります。
この結果、従業員に払う給与から所得税を控除(こうじょ・天引きとも言います)して、国に納めなければなりません。
この「源泉徴収」は、あなたに選択権があるのではありません。
義務です。ここ重要です。
義務である以上、金額や納付方法を間違えないよう、十分に注意して実務をしないといけません。
源泉所得税の計算方法などは、別の機会にゆずります。
今回は『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の取り扱い方法をまとめておきます。
所得税の計算期間は、毎年1月1日~12月31日です。
この点、個人事業者も、会社員やOLを含めた給与所得者も同じです。
したがって、1月の給与計算をするところから、新年度の源泉徴収実務がスタートするわけですね。
そこで、次のことを確認しておいてください。
1.事業者であるあなたは、1月最初の給与計算をするときまでに、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を従業員から集めておく必要があります。
実は、実務上は、前年のうちに集めてしまいます。
これは、前年の年末調整の作業との関連で説明されますが、その詳細は別の記事で。
2.中途採用者の場合は、入社時に提出してもらいます。忘れる事業者が意外と多いので、注意してください。
3.『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』は毎月集める書類ではありません。扶養に変更があったときは、異動内容を追加で書き加えます。
4.申告書の上段左に、所轄税務署名を記入する空欄がありますが、税務署に提出はしません。
税務署から求めがあったら、すぐに見せられるように、事業者であるあなたが保管します。
5.この申告書は、「年末調整」にも深く関係する重要な書類です。
デリケートな個人情報が含まれますから、紛失しないよう必ず厳重に保管してください。
ところで、源泉所得税は、従業員個人に掛かる税金です。
しかし、金額計算を間違えたり、納付期日を遅れたりすると、状況によっては、事業者が税務署におこられることがあります。
油断大敵ですよ~。
何か迷うことがあれば、お気軽にお問い合わせ下さい。




