2008-12-18 10:19:05 posted by blog-kamechan

総務常任委員会

テーマ:町議時代の軌跡

昨日午前9時30分から庁舎4階第1委員会室にて まんのう町議会総務常任委員会が開かれました。教民常委会、建経常委会 同様、主な審議内容は、12/11、議会初日の本会議で委員会付託となった以下の議案の審査です。委員会冒頭に教民常委会、建経常委会、各委員長より一般会計補正予算(案)の所管分野に関する質疑内容の報告のあと、協議が行われ、以下の通り決せられました。


参考:12/15開催の教育民生常任委員会に関する記事

http://ameblo.jp/blog-kamechan/entry-10178829752.html

参考:12/16開催の建設経済常任委員会に関する記事

http://ameblo.jp/blog-kamechan/entry-10179080680.html


議案第22号 平成20年度まんのう町一般会計補正予算(案)第3号全会一致 で 原案通り 可決すべきとの結論に至りました。


これは、同会計予算の歳入・歳出に、それぞれ169,808千円を追加し、総額9,350,525千円に補正するものです。総務課、仲南・琴南支所、企画政策課、商工観光課 他 所管部署からの説明を受けたあと、情報通信費(備品購入)、商品券購入助成、防災対策費等、 補正内容について質疑を行いました。


議案第1号 まんのう町税条例の一部改正について全会一致 で 原案通り 可決すべきとの結論に至りました。


これは、同条に掲げられていた、町民税の納期前納付について、普通徴収には適用されるも給与所得者の特別徴収には適用されないなど税の不公平や、早期町財源の確保についての有用性判断等、現状を鑑み、条項削除/改正を行うにあたり議会の議決を求めるものです。


議案第2号 まんのう町ふるさと応援寄附条例の制定について全会一致 で 原案通り 可決すべきとの結論に至りました。


これは、地方税法の規定による寄附金の管理運用を補完し、まんのう町の発展を願い、応援しようという個人(寄附者)の寄附金を財源として各種事業を実施し、寄附者のまんのう町を思う気持ちを実現化することにより、多様な人々の参加による活力あるふるさとづくりに資することを目的として本条例を制定するにあたり議会の議決を求めるものです。


議案第3号 まんのう町ふるさと応援基金条例の制定について全会一致 で 原案通り 可決すべきとの結論に至りました。


前述のまんのう町ふるさと応援寄附条例に基づき寄附された寄附金の適正管理・運用を目的として まんのう町ふるさと応援基金を設置するため 本条例制定にあたり 議会の議決を求めるものです。


議案第4号 まんのう町琴南高齢者生活福祉センターの指定管理者の指定について全会一致 で 原案通り 可決すべきとの結論に至りました。


議案第5号 まんのう町琴南高齢者ふれあいランドの指定管理者の指定について全会一致 で 原案通り 可決すべきとの結論に至りました。


議案第6号 まんのう町特別養護老人ホームの指定管理者の指定について全会一致 で 原案通り 可決すべきとの結論に至りました。


以上3議案は、当該施設における指定管理者の指定期間の満了(平成21年3月31日)に際し、地方自治法並びに当町条例に沿って、以降の期間の指定管理者を指定することにつき議会の議決を求めるものです。指定する団体は 社会福祉法人 正友会、指定期間は 平成21年4月1日~平成26年3月31 (上記3施設とも)。


議案第7号 まんのう町エピアみかどの指定管理者の指定について全会一致 で 原案通り 可決すべきとの結論に至りました。


議案第8号 まんのう町琴南健康ふれあいの里の指定管理者の指定について全会一致 で 原案通り 可決すべきとの結論に至りました。


議案第9号 まんのう町琴南高齢者婦人活動センターの指定管理者の指定について全会一致 で 原案通り 可決すべきとの結論に至りました。


議案第10号 大川山キャンプ場の指定管理者の指定について全会一致 で 原案通り 可決すべきとの結論に至りました。


議案第11号 まんのう町福祉施設美霞洞温泉の指定管理者の指定について全会一致 で 原案通り 可決すべきとの結論に至りました。


以上5議案は、当該施設における指定管理者の指定期間の満了(平成21年3月31日)に際し、地方自治法並びに当町条例に沿って、以降の期間の指定管理者を指定することにつき議会の議決を求めるものです。指定する団体は 財団法人 ことなみ振興公社、指定期間は 平成21年4月1日~平成22年3月31 (上記5施設とも)。


議案第12号 まんのう町塩入ふれあいセンターの指定管理者の指定について全会一致 で 原案通り 可決すべきとの結論に至りました。


議案第13号 塩入ふれあいロッジの指定管理者の指定について :全会一致 で 原案通り 可決すべきとの結論に至りました。


議案第14号 塩入ふるさと研修館の指定管理者の指定について全会一致 で 原案通り 可決すべきとの結論に至りました。


議案第15号 塩入健康センターの指定管理者の指定について全会一致 で 原案通り 可決すべきとの結論に至りました。


議案第16号 まんのう町仲南特産品センターの指定管理者の指定について全会一致 で 原案通り 可決すべきとの結論に至りました。


議案第17号 まんのう町仲南道の駅交流センターの指定管理者の指定について全会一致 で 原案通り 可決すべきとの結論に至りました。


議案第18号 二宮忠八飛行館の指定管理者の指定について全会一致 で 原案通り 可決すべきとの結論に至りました。


以上7議案は、当該施設における指定管理者の指定期間の満了(平成21年3月31日)に際し、地方自治法並びに当町条例に沿って、以降の期間の指定管理者を指定することにつき議会の議決を求めるものです。指定する団体は 有限会社 仲南振興公社、指定期間は 平成21年4月1日~平成22年3月31 (上記7施設とも)。


※なお、これら指定管理者の指定については、結論としては「全会一致 で 原案通り 可決すべき」となりましたが、ことなみ振興公社、仲南振興公社 に対して、現在進められている経営コンサルタントによる経営診断・改善計画 を 真摯に受け止め、早急に改善に取り組むよう 改めて強く求めました


議案第21号 三豊市のコミュニティバスの町内通過に関する協議について全会一致 で 原案通り 可決すべきとの結論に至りました。


これは、同バスの路線が新規路線として、三豊市(山本庁舎)-JR琴平駅を結ぶにあたり、まんのう町内の通過に関する協議について議会の議決を求めるものです。(ちなみに 一日5便の予定、今後 まんのう町内の公共交通体系との連携も視野に入れつつ…)


意見書第1号 家族従事者人権保障のため「所得税法第56条の廃止を求める意見書」(案)全会一致継続審査とすべきとの結論に至りました。


意見書の主旨は理解するも、同条は個人単位主義を徹底した際に生じる(要領のよい納税者による)家族間での所得分割による租税回避的行為を防止するために導入された規定であり、その廃止については、議会としての意思表明に慎重審議が必要、と判断されました。


以上

コメントComments

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1 ■おつかれさまでした。

多くの付託審議お疲れ様でした。すべての委員会に言えることですが、欲を言えば、委員会での修正や付帯決議が議論されるといいのになーと改めて思いました。

2 ■>ponさん

「大声で怒鳴っても最後は原案を承認するの」→「きわめて平穏にニコニコしながら『×』を出す(のもOK)」…コレまで長きにわたって出来上がってしまってる議会内の慣習を変えなイカンのですな。しかし、それを実現するためには、昔ながらの根回ししかないのか … う~む、めんどい。

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