2007-03-20 00:58:03 posted by blog-kamechan

「予算議案」は通るモノ?

テーマ:町議時代の軌跡

3月議会の目玉は、言うまでもなく「来年度予算の審議」です。


慎重を期するため、一般会計予算の所管は総務常任委員会ですが、一般会計の中には、当然ながら、建設経済常任委員会、教育民生常任委員会に関わる予算も含まれています。今定例会では、総務常任委員会だけでなく、(本会議で総務常任委員会に付託された後) 建設経済に関わる部分は建経委員会で審査、教育民生に関わる部分は教民委員会で審査し、その結果を両委員会委員長が総務常任委員会にて報告し、総務委員会にて最終審査を行うという方法にて、審査を行いました。


↓参考記事(3月1日の議会運営委員会)
http://ameblo.jp/blog-kamechan/day-20070301.html


しかし、結果をみれば、「全会一致で可決すべき」というのが結論です。住民の皆さんからは、「ホントにちゃんとチェックしとるんかいな?」と疑問が沸くのも当然でしょう。


各常任員会における審査の過程では、各議員から予算上の不明瞭な点は指摘し、時には声を荒げながら、喧々諤々と討論を行ったわけですが、正直なところ、心のどこかには(私も含め)「文句は云うけど、最終的には否決(修正)するわけにはイカン!」という、妙な「是認意識」がはたらいてしまってるような気がします。


それはなぜか?きっと「予算を否決(修正)したら、スケジュールがガタガタになり、役場がまわらなくなる。」という危惧感ゆえだと思います。特定の事象だけを捉えた条例などでしたら、継続審査として、次回の定例会までに時間をかけることも可能ですが、一般会計予算を否決(修正)するには、それ相応の勇気が要ります。七、八割がたナットクできたなら、GOサイン!… 委員会審議の現場で、そんな雰囲気が漂っているのも事実です。


大勢に流された観のある私?ですが、否決まで行かずとも、議会の権能として「予算案を修正」することは可能なのです。そのことについて述べておきます。



地方自治法には、「議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない」(97条の2)と定めています。予算の増額修正について定めた唯一の規定です。では減額修正はできないのか?もちろんできます。住民の負担軽減に通じる予算の減額修正は当然可能であり、法律に規定するまでもないこと、と解釈されているようです。


手続きもそんなに難解ではないようです。まず①修正案の提出。これは議員からの修正動議であったり、委員長報告として示す場合があります。この修正案を原案と平行して審議。次に②議事運営。提出者から修正案の説明を行います。そして質疑、討論、表決へと進んでいきます。


上記のステッをみれば、予算を修正することは、タブーでもなんでもなく、提案する側が、きっちりとした修正案さえ用意すれば、十分審議の土俵には上がるわけです。


ただ、議会のチェック機能とは本会議、委員会の場だけではありません。日々の議員活動の中で、住民の皆さんの声を伝え、予算が組みあがり、上程されるまでに、その声を反映させておくことも、おなじくらい重要だと思います。


議員として初めて経験している今回の予算議会、予算の内容もその仕組みについても、まだまだ勉強不足ですが、目標は「最小費用で最大効果」に尽きます。最終日まで奮闘してみますので!


たとえ「1万円の支出」でも公金です。
明確な根拠が必要だと考えます。
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コメントComments

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1 ■無題

馴れ合い議会の典型で、その結果、議会が勉強を怠ってきたのかもしれませんね。僕も一生懸命勉強しなければです。

2 ■>本屋敷サン

予算、総財務の勉強もさることながら、議会そのもののルールについても、基本的なところから学ばないとイケマセン。議論は先に「ルールありき」だと思います。

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