今年の税制改正で、定期金に関する権利の評価が変わりました。
大まかにいえば、相続の時に生命保険金を一括で受取るのではなくて年金方式で分けて受取る場合の相続財産の評価計算方法が大きく変わったのです。
例えば、一括受取りの保険金が1000万円としたら、10年に分けて100万円づつ受取るのなら相続財産の評価金額は、60%評価の600万円となっていました。
これが改正によって一括の1000万円(細かいところは省略)になるのです。
この差額の40%部分の金額が相続財産の評価アップとなります。
ところで、昨日のニュースで年金型の生命保険金について最高裁判決により、相続税と所得税の二重課税の違法性を指摘していました。
ただし、この差額の40%の金額は二重課税ではないということでした。
今年の税制改正以降はこの差額というものがなくなるのであれば、すべて二重課税となるのでしょうか。
またこのタイミングに最高裁の判決がよくでたものです。
今後の国税庁の対応に注目です。


