2005年11月04日(金) 09時08分49秒
退職金規程
テーマ:ブログ
狸です。
退職金規程で、懲戒解雇や諭旨解雇の場合の不支給や減額幅を定めるのですが、この時にいくらまでなら減額が可能かという問題があります。
懲戒解雇になった場合に、懲戒解雇という一時案で過去の総ての退職金債権を労働者は失うのかという事です。
そこで、減額幅の問題ですが、過去の積算による退職金の部分は、過去の功労部分とも言えますので、この部分を超えての減額は難しくなります。裁判等でも過去の功労部分の減額を無効と判断した裁判例が沢山あります。すると減額できる範囲は、退職時に特別支給として加算する部分は、過去の功労により発生する債権ではないので、加算部分の減額のとどめるのが妥当でしょう。
しかし、懲戒解雇をされても、退職金が減額できないのでは、企業の労務管理としては大きな問題が残ります。特に、懲戒解雇者はもとより、企業に残っている他の労働者の労働意欲を大きく減退させることにもなりかねません。
そこで、一般的な退職金規程は退職金設計の段階で、過去の功労部分を手厚く設計し、加算部分を少な目に設計している傾向があります。この設計に基づく退職金規程の規定では、減額幅が限られてきます。
そこで、過去功労部分を少な目に設計し、退職時特別加算部分を大きめに設計することにより、減額幅を確保できます。
つづく
∩∩
<=('♀')=/3
社会保険労務士 びわこの狸 \ /
http://www.biwa.ne.jp/t-taga/Home.html
メルマガ「狸通信」発行中 / \
ε/)(\⊇
( )
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退職金規程で、懲戒解雇や諭旨解雇の場合の不支給や減額幅を定めるのですが、この時にいくらまでなら減額が可能かという問題があります。
懲戒解雇になった場合に、懲戒解雇という一時案で過去の総ての退職金債権を労働者は失うのかという事です。
そこで、減額幅の問題ですが、過去の積算による退職金の部分は、過去の功労部分とも言えますので、この部分を超えての減額は難しくなります。裁判等でも過去の功労部分の減額を無効と判断した裁判例が沢山あります。すると減額できる範囲は、退職時に特別支給として加算する部分は、過去の功労により発生する債権ではないので、加算部分の減額のとどめるのが妥当でしょう。
しかし、懲戒解雇をされても、退職金が減額できないのでは、企業の労務管理としては大きな問題が残ります。特に、懲戒解雇者はもとより、企業に残っている他の労働者の労働意欲を大きく減退させることにもなりかねません。
そこで、一般的な退職金規程は退職金設計の段階で、過去の功労部分を手厚く設計し、加算部分を少な目に設計している傾向があります。この設計に基づく退職金規程の規定では、減額幅が限られてきます。
そこで、過去功労部分を少な目に設計し、退職時特別加算部分を大きめに設計することにより、減額幅を確保できます。
つづく
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